沖縄戦集団自決問題まとめ(1)
2007.11.10 Saturday 03:21
くっくり
梅澤氏は「戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用できるようにするために、島の長老達から『軍命令だった』と証言するように頼まれ、それに従った」と証言しています。
また前出の宮城初枝氏の手記を元にした【母の遺したもの】が、2000年に娘の宮城晴美氏によって出版されましたが、その中で宮城初枝氏も、「厚生省の職員が年金受給者を調査するため座間味島を訪れたときに、生き証人である母(初枝氏)は、島の長老に呼び出されて命令があったと言って欲しいと頼まれ、(本当は命令はなかったが)命令があったと証言した」と告白しています。
1987年(昭和62年)には、戦後、座間味島の村役場で遺族補償業務に従事した宮村幸延氏がこのような証言をしています。
戦傷病者戦没者遺族等援護法は戦傷者や戦没者が当時14歳以上でなければ適用されないが*1、座間味の集団自決は乳幼児にまで及んでいるため、宮村幸延氏は適用を拡大してもらうため、自費で3回も上京して厚生省と折衝したが拒否された。
このとき厚生省側から「軍命令があったのならね」と示唆されたため、村に戻って審議した結果、軍命令で処理する方針が決まった――。
*1 軍人・軍属に加えて、戦闘に参加した傷病者にも援護法が適用されます。実際、沖縄では軍のために住民が飛行場建設、道路整備、防衛隊参加、道案内、食事・宿舎の提供などで協力したため(前出の「軍の陣地構築作業」に参加した金城貞子さん信子さん姉妹もそうですね)、14歳以上の者を対象としたようです。集団自決については、戦闘参加者と違って、1962年(昭和37年)以降は0歳の乳幼児も対象になっているとのことです。
また宮村幸延氏は、「集団自決は梅澤隊長の命令ではなく、兵事主任兼村役場助役の宮里盛秀氏の命令で行われた」とし、「宮村幸延が遺族補償のためやむをえず隊長命令として申請した」ことを証した親書を梅澤氏に手渡しています。*2
(宮里盛秀氏は宮村幸延氏の実兄で、1945年(昭和20年)3月25日に梅澤隊長のもとへ訪れた村幹部5人のうちの1人です)
*2 梅澤氏は「軍命令はなかった」という証文を取るために、宮村幸延氏に泡盛を飲ませて泥酔状態に陥れた旨、宮城晴美氏は【母の遺したもの】に記述していますが、梅澤氏本人は2005年4月、「泡盛など飲んでない。ビールは少々飲んでいたが、あれは宮村氏が自分で書いて印を押したのである」と証言しています。
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