「日本の、これから」第二部(2)

2007.08.20 Monday 00:32
くっくり



武内陶子(図で説明)
「自衛権には個別的自衛権と集団的自衛権があります。まず個別的自衛権ですが、これはたとえばですね、日本が他の国から攻撃された場合、自国を守るために必要最小限の武力を行使することで、政府の憲法解釈ではこれは認められております。これに対し集団的自衛権というのは、アメリカなどの同盟国が第三国から攻撃を受けた場合、日本が直接攻撃を受けていないにもかかわらず、日本がその攻撃を実力阻止するというのが集団的自衛権。政府はこれまで日本は集団的自衛権は持っているけども、憲法解釈上これは使うことができないとしてきました。で、政府は有識者の懇談会を設けて、今、この問題についていろいろと議論を重ねているんですが、たとえばアメリカに向かう弾道ミサイル、これを途中で日本が撃ち落とすことができるのかといった問題や、それからたとえば日本とアメリカの艦船が共同で活動している最中にアメリカの艦船が攻撃を受けた。この場合、日本はこれに反撃できるのか?といった問題。こういう問題について議論を重ねて、今年の秋に結論を出したいとしています」

三宅民夫
「今の説明、一生懸命わかりやすくしようとしたんですが、けっこう難解な感じもしていて、そこでまず前にお座りの皆さん(識者)にお伺いします」

Q:同盟国が攻撃された場合、日本は集団的自衛権を行使すべきですか?

【1】行使すべき
【2】行使すべきでない

三宅民夫
「【1】の行使すべきという方が、小林よしのりさんと、高坂さん。そして小林節さん、渡辺さん、斎藤さんは【2】で行使すべきでない。PKO経験豊かな伊勢崎さんは【1】と【2】、中間という感じになっていますね」

高坂節三 元 経済同友会憲法問題調査会委員長【1】
「日米安全保障条約というのができましたね。で、その安全保障条約の中で集団的自衛権というものを行使するというか、集団的自衛権を認めた上での条約なんですね。で、そのもとにあるのは国連の条約で、国連でも、国連軍ができるまで集団的自衛権は認めますと、こう言ってる。だから日本政府も集団的自衛権は持ってるんだと。で、国内法的には持ってるけどなぜ使えないか。それは国内法と国際法との間では違いがあってもいいんだというのが、日本政府の解釈ですね。ところが本来、日本の憲法の96条だったか98条に、国際法を遵守しなければいけないと書いてあるわけです。だからもし本当に集団的自衛権が行使できないと言うんであれば、日米安保条約を変えなきゃいかんわけですよ」

[7] << [9] >>
comments (19)
trackbacks (1)


<< 「日本の、これから」第二部(1)
てっく氏の件 >>
[0] [top]


[Serene Bach 2.04R]