2007.06.09 Saturday 02:39
くっくり
もとより、言論の自由は尊重されねばならないが、こうした一連の報道をこのまま野放しにしておくならば、皇室が有してこられた国民統合の精神的基盤を崩しかねない。
「開かれた皇室」を錦の御旗に掲げた昨今の行き過ぎた皇室報道を是正するには、メディア、宮内庁、そして国民が、戦後60年間の日本にとって「皇室」のご存在の意義を、あらためて見つめなおす必要があるだろう。
刑法第232条には、名誉に対する罪(名誉毀損罪・侮辱罪)は親告を持って行われることが規定されており、天皇・皇后両陛下、皇太子殿下については内閣総理大臣が告訴権をもつことになっている(太皇太后・皇太后も同様。皇太子妃は含まれない)。だが、首相が原告となって天皇陛下などへの名誉棄損で国民(やメディア)を告訴するということは、実際上は行われにくいであろう。
まして他の皇族方の場合はどうか。法律上は一般の国民とまったく同様にご自身で告訴し、法廷での争いに立ち会わなければならないことになっている。だが、そんなことが現実に可能なのか。また、あってよいことなのか。「国民の統合の象徴」たる天皇陛下のご近親でいらっしゃる皇族方が、そのような場に立たれることは、望ましいはずがない。現に政府も「皇族という御身分の方が一般の国民を相手どって原告・被告で法廷で争われるというようなことは、これは事実問題として考えさせられる点が非常に多いですから、まああまりないと思います」(昭和38年3月29日、衆院内閣委員会、瓜生順良宮内庁次長)との見解を示している。
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