2006.03.29 Wednesday 01:47
くっくり
それにしても、麻原裁判は長すぎた。一審の東京地裁で初公判が開かれたのは平成八年四月で、同被告に死刑が言い渡されたのは十六年二月、約八年もの歳月を要した。
この間に開かれた公判は二百五十七回にもおよび、国選弁護人に支払われた弁護士報酬は約四億五千万円にもなる。しかも裁判は迷走の連続だった。弁護団の突然の解任、法廷での麻原被告の理解できない行動などで、公判はたびたびストップし、実質審理が何回も途絶えたことなどが、長期裁判の原因といえよう。
何とか麻原被告の死刑を阻止し、裁判を引き延ばそうとした弁護団の責任は、極めて重く、非難されなければならない。とくに、二審の弁護団の裁判遅延戦術は、目に余るものがあったと断じたい。
控訴審は弁護側が、刑事訴訟法で定められた控訴趣意書を半年以上も提出しなかったため、裁判が開廷できないという異常事態に陥っていた。
その理由として、弁護側は被告と意思疎通ができない、被告に精神障害がみられ裁判が受けられる状態にない−などを主張した。
しかし、控訴趣意書を半年以上も提出しないというのは、弁護団として許される法廷戦術ではない。まず、法廷で弁護側の意見を堂々と述べるのが、弁護士としての責務ではないか。
これでは裁判を引き延ばすための姑息(こそく)な手段といえる。三年後の裁判員制度導入に向け、裁判迅速化は最重要課題である。
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