2007.02.24 Saturday 02:18
くっくり
京都府内に住む在日韓国・朝鮮人のお年寄り5人が国籍を理由に年金を支給されないのは、平等を定めた憲法などに違反として、国に慰謝料を求めていた裁判で、京都地方裁判所は、きょう、「不当な取り扱いとはいえず、憲法には違反しない」として、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
この裁判は、京都府内に住む在日韓国・朝鮮人のお年寄り5人が、国籍を理由に年金を支給されないのは、平等を定めた憲法や国際条約に違反するとして、国に対して、1人当たり1500万円の慰謝料を求めているものです。
原告側は、昭和34年に始まった国民年金の制度では、在日の外国人は加入出来なかっただけでなく、昭和57年に法改正で加入できるようになった際も、35歳を超える人の多くは受け取る資格がないなど、日本人に比べて不平等な取り扱いを受けたと主張しています。きょうの判決で、京都地方裁判所の山下寛裁判長は、「在日外国人の社会保障に責任を持つのは、本来、日本ではなく、それぞれの国だ。年金の加入や、支給のための条件として日本国籍を持つことを定めたり、廃止した後、救済措置などを行わなかったりしたことは、国会の裁量権の範囲をはずれるものではない。不当な差別的な取り扱いとは言えず、憲法に違反しない」と述べて原告の訴えを退けました。
同様の裁判は、大阪でも起こされ、一審、二審ともに、原告の訴えを退けています。
判決の後、記者会見した原告側の伊山正和弁護士は「判決は、過去の判決の枠組みを当てはめているだけで、我々の主張に対して何も新しい判断を示していない。また、原告の人たちが歩んできた歴史的経緯についても、何ら触れられていない」と述べました。
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