2007.02.08 Thursday 16:54
くっくり
【サンパウロ=時事】浜松市で一九九九年七月、高校二年の落合真弓さん=当時(16)=がひき逃げされ死亡した事故で、日本政府からの代理処罰(国外犯処罰)要請を受けブラジル・サンパウロ州検察庁に交通(業務上)過失致死と救護義務違反の罪で在宅起訴された日系人ヒガキ・ミルトン・ノボル被告(31)の初公判が六日午後(日本時間七日未明)、サンパウロ市南部の州地裁ジャバクアラ支部で開かれた。
同被告はひき逃げの事実を認め「差別が頭に浮かび、怖くなって逃げた」と述べた。日本からの代理処罰要請に基づき、ブラジルで裁判が行われるのは初めて。
法廷で同被告は、裁判官の質問に答えて「スピードはよく覚えていないが八十キロぐらいだった。ほかの車の後ろにいて、追い越そうとして何かにぶつかった」と話した。
同被告は三日付の地元紙「ニッケイ新聞」で、罪を認め「ご家族には心から謝りたい。結果(判決)を受け入れるつもりだ」とした上で、逃亡理由について「暴力を振るわれるのではと恐怖にとらわれた。日本人からの差別におびえた」などと語った。
担当検事によると、この種の裁判は通常六、七カ月で判決が出るが、発生場所が日本のため長引く可能性もあるという。
有罪の場合、二年六月−六年の禁固刑が科される可能性があるが、四年以下の場合は社会奉仕で済むこともあるという。
起訴状などによると、ヒガキ被告は九九年七月二十六日午後十時二十分ごろ、浜松市の国道で乗用車を運転中、横断中の落合さんをはねてそのまま逃走。落合さんは死亡した。同被告は四日後にブラジルに帰国した。
代理処罰 正式には国外犯処罰。日本で罪を犯した外国人が帰国し、身柄の引き渡しが望めない場合、当該国の法律に基づき処罰してもらうこと。実際に処罰するかどうかはその国の判断に委ねられる。国外逃亡した外国人の「逃げ得」を許さないためには、代理処罰を相手国に求めることが有効な手段となる。
[7] beginning... [9] >>
comments (26)
trackbacks (1)
<< 【テンプレ】慰安婦決議案 米下院議員にメールを
テロ組織が日本の調査捕鯨船を攻撃 >>
[0] [top]