検察庁法改正案、緊急事態宣言一部解除、沖縄復帰48年、消費減税…「飯田浩司のOK!Cozy Up!」

2020.05.15 Friday 14:28
くっくり



 もちろん行政権かつ行政官の中では特別な立場であって、準司法って言い方もしますよね。
 それはどうしてかと言うと、例えば警察が容疑者を逮捕して、それを起訴するかどうかを決めるのが検察ですよね。
 で、そこまではあくまで行政なんですよ。
 で、国に対してはいつも厳しい監視が必要だけれども、民主的に選ばれた議員で構成された国会であり政府でありますから、基本的にそこまで信頼するっていうのがまず根っこにありますから。
 そこまでを行政でやって、そこから司法に渡す、裁判所などに渡すという仕組みですよね。

 だから準司法っていうのはあくまで、例えば警察が逮捕する中には、国会議員も政府の要人もありえるんで、そうやって、特に起訴するかどうか決める時には、考え方としては、独立の考えがなきゃいけないということであって、三権分立って意味ではあくまで行政権なんですよね。
 それがまず一点でしょ。

 それからですね、今回の法改正っていうのは、要するに定年のことですけどね、これ仮に今後無事に成立したとして、施行されるのがですね、2022年の4月1日なんですよ。
 まだだいぶ先ですね。
 で、問題にされてる黒川検事長というのは…

(飯田:はい、東京高検検事長)

 はい、勤務延長が、定年じゃなくて、ちょっとここややこしいですけど、定年の延長と勤務の延長とあるんですけど、とりあえず黒川さんは勤務が延長されて、8月7日まで勤めることができるんですよね。
 その時に、検事総長になると、今度は定年が延びるわけです。
 定年が延びてもですね、黒川さんは実は、2022年の2月8日で65歳になって、そこで終わりなんですよ。

(飯田:定年を迎えると。法が施行される前…)

 つまり、法改正と関係ないわけです。
 それなのに黒川さんの問題と一緒にされるというのは、これはどう考えても不思議な話で、もし問題にするんだったら、今年の1月に黒川さんのさっき言いました、勤務延長やるっていう時に、今みたいな大問題にして、議論すべきだったんですよね。
 で、今の法改正とは、どこからどう見ても関係ないんですよ。

 で、もう1個だけ基礎のこと言っていいですか、時間ないでしょうが。

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