2018.02.13 Tuesday 00:18
くっくり
しかし安倍総理の、自由民主党総裁としての真意は第二項を残したままでは、まず公明党が付いてこず、国民投票はおろか国会から発議できない、いつまでもやらずに言っているだけの改憲案になってしまうと言うことだと考えます。
そこで昨年12月20日のこの会合にて、あえて「新提案」という不遜な言葉を使って「第三項 前二項は、自衛権の発動を妨げない」という案を、一切の根回し無しに提案いたしました。すると、猪口邦子先生、北村経夫先生、松川るい先生、関芳弘先生、宇都隆史先生の5人の先生がその場で、賛意を示してくださいました。
これにいささか勇気づけられて、この2月はじめまで計4回の有志による勉強会を、すべて参議院法制局の協力の下で開きました。
その結果、まず総理があえて問題提起なさった、自衛隊のみを明記する案には「衆参両院、内閣、最高裁、そして例外の独立機関としての会計検査院しか国の組織を定めていない憲法に、突如、自衛隊だけが登場し、憲法として歪む」、「歪むだけではなく、防衛省設置法という法律だけに基づく防衛省が自衛隊の下位となり、正しい意味の文民統制にとって有害になりかねない」という問題があり、さらに「軍法なき自衛隊、すなわち今後、防衛出動が史上初めて閣議決定されて陸海空自衛隊が本来の任務に就くと、流れ弾が当たっただけで、刑法と刑事訴訟法で裁かれ、殺人罪に(自衛官が)問われかねない、そのような自衛隊を固定化する」という重大な懸念があることを勉強会にて、法制局とともに確認いたしました。
一方で自衛隊ではなく、自衛権を明記し、しかも「妨げない」という用語を用いて、新規の定めを導入するのではなく、あくまでも憲法の本来の理念、これまでの政府解釈の妥当性を確認する文言にすれば、第二項が主権国家の国際法上、正当な権利を損ねているという問題はほぼ一瞬にして消えることも確認しました。
自衛権の行使ですと、自衛権をただ使うだけですが、発動となればその準備も許され、自衛隊の存在も任務の遂行も可能となります。
もちろん、自衛権の発動を妨げないという簡素な案ですと、フルスペックの集団的自衛権が狙いではないかという批判が予想されます。
わたしは個人的には、第二項が死文化せずに活かされることからその懸念はあたらないと思いますが、同時にそこは自由民主党内の今後の議論、公明党との意見調整、そして野党の志のある方々との議論によって完成されるべきであり、いわばそののりしろを十分に残したまま、再提案いたしたいと思います。
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