慰安婦問題年表(2)2016- <追記あり>
2018.01.26 Friday 00:13
くっくり
3月9日
米東部ペンシルベニア州フィラデルフィア市で、韓国系団体が、慰安婦像を設置した公園の造成を計画していることが分かった。韓国メディアによると、市当局は建設計画を承認しており、韓国系団体は2021年末の着工を目指している。同市議会は同月、慰安婦が公的に認められた売春婦であることを事実上示した米ハーバード大のラムザイヤー教授の学術論文について「無礼な歴史の書き換え」と指摘する反論決議を採択していた。
3月11日
「慰安婦記事を捏造した」などと指摘する記事や論文で名誉を傷つけられたとして、元朝日新聞記者の植村隆氏が、文芸春秋と麗澤大学の西岡力客員教授に損害賠償と謝罪記事の掲載などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は植村氏の上告を退ける決定をした。植村氏の請求を棄却した1、2審判決が確定した。
3月30日
文部科学省は、令和4年度から高校で使用される教科書(主に1年生用)の検定結果を公表した。世界史と日本史を統合した必修科目「歴史総合」では、大半が「慰安婦」を取り上げるなど一部で自虐的な傾向が強まった。
4月20日
国のソウル中央地裁が同年1月、元慰安婦への賠償支払いを日本政府に命じた確定判決について、同地裁の別の裁判官らが判決内容の一部を職権で事実上変更し、訴訟費用の確保に向けた日本政府資産の差し押さえを認めない決定を出したと、韓国紙の中央日報(電子版)が報じた。決定は、差し押さえが「国際法違反になりうる」との判断を示した。決定は判断の根拠として、2015年の日韓合意に加え、両国民の請求権について「完全かつ最終的な解決」を確認した1965年の日韓請求権協定に言及。いわゆる徴用工問題をめぐる資産差し押さえに関しても、今後の司法判断に影響を与える可能性がある。
4月21日
元慰安婦や遺族ら計20人が日本政府を相手取り損害賠償の支払いを求めた訴訟で、ソウル中央地裁は、原告側の訴えを却下する判決を言い渡した。慰安婦問題をめぐっては、1月に判決が確定した同種訴訟で日本政府の賠償責任が認められており、裁判官によって判断が分かれるねじれが生じる形となった(判決要旨はこちら)。
この日の判決に先立ち、同地裁のまた別の裁判官らが1月の確定判決についても内容の一部を職権で事実上変更し、訴訟費用の確保に向けた日本政府資産の差し押さえを認めない決定を出したことが20日、明らかになっていた。
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