尖閣周辺の中国船の狙い&“ご譲位”が外国勢力に使われる可能性!? 青山繁晴「虎ノ門ニュース」
2016.08.11 Thursday 16:38
くっくり
この学者にやがて直接連絡した方がいいと思ってるのは、このことっていうのは、憲法をもう一度きちんと読み直さないといけない。
第1章天皇のところに、皇位の継承は皇室典範によって行うと書かれてある。ということは、皇室典範じゃない特別立法でやったら、これは直ちに違憲。だから成立しない。
だからこれをやるんであれば、どっちかしかない。
憲法改正して、皇室典範に限らないという主旨にするのか、それとも皇室典範を国会の責任において改正するのか。
で、僕も特別立法の方がいいと思いたいが、それやるんだったら憲法改正しなきゃいけない。
だから、たとえば中韓の報道や、それにさっそく付和雷同して、陛下のおことばがあったからもう改憲はできなくなったとか。中には、中国メディアで、安倍総理はこれで解散できなくなったというのもあって(笑)。
でもこれはむしろ現憲法の1条から8条までの第1章天皇のところを、全く触らずに、ご譲位ってところを導入するのは本当は極めて難しい。
その意味からも、そんな簡単にできることではないし、何よりも陛下がご発言なさったすぐ後に、憲法を変えたり法律を変えたりすると、それはまさしくそこの同じ第1章に書いてある、天皇は国政に関する権能を有しない、つまり政治に直接触れることはしませんとなってるから、違憲になる。
逆に言うと、陛下のご健康をよく考えながら、でもこれは、ご高齢に伴う諸課題とか以外に、何か今、火急の、お体の問題があってということじゃないので、もちろん陛下も人間でいらっしゃるので、何が起きるか分からないが、やっぱり、陛下もたとえば今回のご発言の冒頭で、やがて(平成)30年ということもおっしゃったんですよね。
だから少なくとも目の前とか、1年とかっていうお話じゃないのはうかがえますから、陛下自身が時間の余裕を、短い余裕ですけど与えてくださってることが冒頭のご発言から読み取れる。
今すぐやりなさいってことではないと示唆されていると受け止めるべき。
したがって私たちはこの憲法が、9条だけじゃなくて、1条から8条の第1章天皇がまさしくQHQが一番影響力を発揮した部分。
でも同時にそれはマッカーサー元帥が昭和天皇に接せられた時に、昭和天皇に敬服したということも背景にある。
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