2015.08.17 Monday 18:02
くっくり
国会に対し、わが国の安全保障を見据えた審議と、平和安全法制の早期成立を要望する
現在、国会で行われている平和安全法案の審議は、集団的自衛権の限定的容認をめぐる政府見解の合憲性や過去の政府解釈との整合性など、憲法解釈論争に焦点がおかれている。
だが、最も重要なのはわが国周辺の安全保障環境の変化に着目し、現実的な審議をすることである。
集団的自衛権の行使は、国連憲章五十一条によってすべての加盟国に認められた国際法上の権利である。日本にも当然、認められている。ただ、わが国には自衛力を超える「戦力の不保持」を定めた憲法九条二項がある。
従って、行使に一定の限界を設け、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する」(九条一項)という国民の願いに合致する内容でなければならない。
政府が新三要件で示した「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底からくつがえされる明白な危険のある場合」に限り、集団的自衛権の行使を容認するとの見解は、この意味で明らかに憲法の許容範囲内である。
また日本が主権国家として「固有の自衛権」を有し、「必要な自衛の措置」を取り得ることを認めた砂川事件最高裁判決の法理に照らしても、まったく問題はない。
今、わが国周辺の安全保障環境は激変しつつある。
オバマ米政権は内向き志向を強め、軍事費を大幅に削減する一方で、一昨年九月には「米国はもはや世界の警察ではない」と宣言した。
これに呼応するように、中国は国際法を無視した「力による現状変更」に拍車をかけ、南シナ海では、近隣諸国からの強い抗議をよそに七つの岩礁を埋め立て、三千メートル級の滑走路も建設した。
東シナ海でも、日本との中間線上付近に十六基のガス田用のプラットフォームが確認され、軍事転用される危険もある。
これらの海域はわが国にとって重要な海上輸送路であり、中国による軍事支配は、航行の自由を脅かし、国民生活を根底からくつがえすことになりかねない。
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