2006.10.18 Wednesday 01:39
くっくり
(中略)
(4) 周辺事態の定義を「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態で、これを放置すれば我が国に対する武力攻撃の怖れが生ずると認めるもの」とすること
(中略)
なお、民主党案の定義は、事態が日本有事に近づくまでガイドラインを発動できなくすることを意図するものではない。緊張度の低い事態であってもそれが将来日本への武力攻撃に発展する怖れがあると政府及び国会が判断する場合には、初期段階から政府案が想定しているのと同様の措置を取ることは当然である。
(5) 船舶検査には国連安保理決議を要件とすること(政府原案のまま。)
旗国主義に立つ限り、国連安保理決議がない場合には当該船舶の旗国の同意を得なければならず、船舶検査の実効性を確保できない。また、ガイドラインでは国連安保理決議に基づく船舶検査について日米両国が合意しており、これをはずすことはガイドラインの枠組みを逸脱するものである。
(6) 後方地域支援活動についても武器使用の規定を法案に明記すべきこと
政府原案には後方地域支援における武器使用規定がなく、不測の事態において自衛隊員の安全が確保されないか、あるいは超法規的な武器使用を許すことになりかねないため、武器使用規定を本法案中に明記すべきである。
以上
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