ドイツの何を見習えというのか? ナチス治下の慰安婦の実態とワイツゼッカーの本音
2015.02.14 Saturday 02:48
くっくり
ボーランド、ユダヤ、ロシアの女たちが強姦され、多くの場合、むごたらしく殺された。
情容赦なく何百人もの少女や女性が迫害され、軍用娼家へ追い込まれ、そこで強制売春に使役された。
いわゆる『慰安勤務』である。
それが管理的に行われた大量殺人の前段階だったこともしばしばだった。】
ここまででも相当信じられない実態が述べられているのですが、西尾さんの言う「ナチス治下のドイツではじつはほとんど信じられないことが行われていた」の中に、これらは含まれていません。
信じられないのは、この先です。
image[050213-04SS.jpg]
[1942年3月、東部戦線。第2SS装甲師団「ダス・ライヒ」。画像出典]
再び、ザイドラーの
『売春・同性愛・自己毀損―ドイツ衛生指導の諸問題1939-45年』
によれば、
売春宿を軍の管理下に置いたのは、管理されていない街の娼婦からの罹病率が一番高かったからですが、しかしこれで十分というわけにはいきませんでした。
軍当局は別のことを考え始めていました。
1941年、ドイツがロシアに侵入してから、兵の性病が激増しました。
住民の栄養状態は悪く、売春が公認されていない共産主義の国では有資格の医師もいません。
南ウクライナでは軍が建てた売春宿が病気の発生源になりました。
打つ手がなく、ほとほと困り果てた挙げ句、
なんと、軍事刑罰法典が改訂され、被占領地区において強姦を犯したドイツ軍人の処罰が寛大に扱われるように改められたのです。
【ドイツ帝国と帝国併合地区の外部に動員されたSS親衛隊ならびに各種警護部隊の構成員に有罪の判決を下すに際しては、強姦罪の量刑に当っては、つねに特別の事情が考慮されなければならない。
彼らは特別の事情の下に勤務を果しているからである。
(中略)よしんば、強姦犯罪が武器の脅しで行われた場合があったにしても、ただそれだけでは、それは1939年12月5日付の暴力犯罪法規定の、あるいはまた、戦時特別処罰法規定第5条(a)の適用をそのまま正当化するものではない。
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