2013.11.05 Tuesday 00:57
くっくり
大法廷が今回の決定をしたのは、司法裁判所としての活動である。活動の権限は司法権と呼ばれ、立法権、行政権とともに、国家権力を分立したときの一翼を担う。司法権は裁判権とも呼ばれ、具体的事件の提起を受けて裁判する権限のことをいう。
裁判所は、事件の提起もないのに判決したり違憲判断を示したりする権限を有しない消極的国家機関である。裁判所は皆、この司法権を行使して事件を処理しているのである。
憲法上、裁判所は違憲立法審査権を有するので、ともすると具体的事件に関係なく、一般的・抽象的に憲法の条文と法律の条文とを見比べて、法律の条文が違憲であると判断する権限があるようにも見える。このような権限を抽象的違憲審査権といい、このような裁判所を憲法裁判所という。
ところが、違憲立法審査権を定める憲法の条文は、「司法」の章のなかにある点が重要である。これは、違憲立法審査権は、司法権の行使に際しての権限であることを示す。つまり、裁判所は司法権を行使するに際し、結論である主文を導くのに必要がある場合に限って、憲法判断をする権限を有することになる。
現憲法は、憲法裁判所は設けていない。だから、事件解決に必要がない場合にまで違憲立法審査をする制度自体を採用しなかったことになる。このように、事件限りの違憲審査をする権限を付随的違憲審査権という。
その結果、違憲判断をする場合には、その法律をこの事件に適用する限度で憲法に違反すると判断すれば足りる。それ以上に、その事件以外の場合に適用したらどうなるかとか、一般論を展開するのは権限外である。
だから、その法律が一般的に憲法違反である旨を判示する(このやり方を法令違憲と呼ぶ。これに対し、「この事件に適用する限度で憲法に違反すると判断する」というやり方を適用違憲と呼ぶ)のは越権行為である。
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