婚外子平等でもフランスのように正妻の取り分を増やすなど配慮を

2013.11.05 Tuesday 00:57
くっくり



(2)欧米諸国の立法例を根拠として採り入れた点。
 国によって歴史や宗教、国民感情等、結論に影響を及ぼす要素が大きく違う。外国の立法例を根拠に採り入れるならば、その前にこうした諸要素を各国別に検討することが最低限の義務だが、今回の決定はこれすらしていない。これでは、現代版西洋かぶれ、いわれなき主権の放棄と言わざるをえない。
 こんな判断の仕方を前例にすれば、まもなく死刑違憲判決が出るのは間違いない。主権国家の国家機関の判断として、到底許されない。

(3)不都合な真実はうまい具合にすり抜けている点。
 たとえば内閣府の世論調査で、平成7年以降、「半分規定を廃止して非嫡出子の相続分を嫡出子と同じにすべきだという意見は、常に現状維持の意見をかなり下回っている点」は、国民感情を知るうえで極めて重要であるにもかかわらず、今回の決定は触れていない。

(4)論理矛盾が明々白々である点。
 今回の決定は、相続制度のチェックポイントの一つとして国の伝統を掲げ、「家族等に関する国民の意識の多様化がいわれつつも、法律婚を尊重する意識は幅広く浸透している」といいながら、半分規定の根拠である法律婚の尊重の趣旨も実社会のなかでの役割も何も検討していない。支離滅裂である。

(5)偏向が著しい点。
 今回の争点は、正妻・嫡出子側と、妾・非嫡出子側の遺産の取り合いをいかに調整するかにある。当然、双方の利害や心情に思いをいたす必要がある。ところが、今回の決定は、このような配慮をする心がまるでなく、非嫡出子の不利益に目を向けるばかりである。偏向裁判である。

(6)今回の決定が指摘する「父母が婚姻関係になかったという、子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきである」という考え方は、一般的に誤りである。
 これを採用したら、この世はどうなってしまうのであろうか?金持ちの家に生まれるか貧乏人の家に生まれるかで、その後の生活水準に大差がつくことは誰しも知るところである。どこの家に生まれるかは、子が選択することはできない。だからといって、このような差は認めることは許されないと誰が言おうか?このような乱暴な意見を実行するとしたら、わが国の新生児を直ちに親から取り上げて国営の施設で養育し、衣食住すべて同じにするほかはない。

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