2013.07.27 Saturday 03:31
くっくり
このことがあってから10年、総動員体制から戦時体制に移行していた総督府施政において内鮮人の処遇の差別と見られるようなことのないよう常に気を遣っていた。内地人と朝鮮人との差別の象徴とされていたものが官吏の加俸制度であった。官吏の俸給表は内地人も朝鮮人も同じものが適用されていたが、内地人には判任官は6割、高等官には4割の加俸が支給され、これが内鮮人処遇上の大きな差別であった。小磯総督はこの差別をなくすよう強く主張され、結局高等官には昭和19年4月11日の総督府令168号で、判任官には1年遅れの昭和20年4月12日の総督府令75号で朝鮮人にも加俸を支給することになって、この差別は解消されたのであった。これは歴代総督の出来なかった差別の解消であり戦時中であったことを考慮にいれても特筆すべき決断であった。
付言しておくが、昭和32年4月に売春防止法が施行されるまで、日本では買春は一定の規制の下で合法であった。東京の吉原に見たような施設は戦前、戦時中の朝鮮でも京城(現ソウル)をはじめ釜山、平壌その他主な都会では、どこでも見られたのは事実であり、そこでは日本人女性も、朝鮮人女性も多数働いていたのも事実であった。ここで働く女性達は前渡金を払って集められたのであったが、募集が困難になれば、前渡金の引き上げを考えることはあったにしても、強制連行などという発想は当時全くなかったと思う。
慰安婦の強制連行が話題になりはじめたのは吉田清治氏の著作「私の戦争犯罪」(昭和58年)が刊行された以降である。この無責任な作り話を一部学者や弁護士、さらには有力なマスコミまでもが支持した結果、誤解を広げたのであった。
(平成22年8月15日)
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