「アンカー」哲ちゃんが96条改正を分かりやすく解説
2013.05.04 Saturday 02:49
くっくり
山本浩之
「そうですね」
宮崎哲弥
「この部分の。ということは、ではですよ、本来、公権力保持者であるところの、国会議員、国会議員というのは99条でも定められてあるとおり、憲法を遵守する義務があるんです。公権力を持ってる、法律を作る権利を持ってるわけですから」
山本浩之
「なるほど」
宮崎哲弥
「でも、ここの部分が、本来的に言えば、この人たちは、憲法を変える権限は持ってないの」
山本浩之
「うんうん…」
宮崎哲弥
「でもいちおう国民の代表者なので、国民に提案する権利だけは、あげたわけです」
山本浩之
「ええ」
宮崎哲弥
「ということはですね、私は、この部分の、半分にするか過半数にするかと、憲法学界では議論がありますけれど、私はここの部分を変えるということは、何ら立憲主義に反することはないと。むしろ、たとえば国民投票って手続き省いてしまおうとかね、そういうこと自体がおかしいと」
山本浩之
「ええ」
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宮崎哲弥
「じゃ、もう一点は、現行憲法は国民投票を経てるのかという問題があります」
山本浩之
「経てないですねー」
宮崎哲弥
「これはね、明治憲法の改正として、これ明治憲法は天皇陛下が主権者だったので、またちょっと今の憲法とは、国民主権の憲法とは違うんですけれど、これの改正手続きの中で、現行憲法というのはいちおう成立したわけです」
山本浩之
「うん、そうですね」
宮崎哲弥
「成立したわけです。だって本来だったらね、何年か後に、降伏後何年か後に、ま、敗戦の直後だからすぐにはできないとしても、何年か後に国民投票やらなきゃいけなかった」
山本浩之
「67年間行われてないです」
宮崎哲弥
「行われてないでしょ。67年間行われてない。つまり、厳密に言うならば、今のこの立憲主義の考え方で言うなら、この憲法は、国民の承認を経ていないと」
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