「アンカー」哲ちゃんが96条改正を分かりやすく解説
2013.05.04 Saturday 02:49
くっくり
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宮崎哲弥
「明日(みょうにち)はね、67年目の、憲法の、憲法記念日じゃないですか。で、この際ですから、96条を、ちゃんと説明していただいたんだけど、読んでみましょうよ。
『この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない』
3分の2以上。総議員の3分の2が必要で、国民に、こういうふうに改正したいですよ、というふうに、こういう改正案を、持ってます、国会は持ってますというふうに、定義すると、いうことですね」
山本浩之
「そうです、ええ」
宮崎哲弥
「これは3分の2以上、総議員の3分の2以上でできると。
『この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする』
国民は、国会側から、国権の最高機関の国会から、改正案を提案されますと。3分の2の賛成で。そうした場合に、過半数の賛成でこれを承認すると」
山本浩之
「半分以上でいいわけですね」
宮崎哲弥
「半分以上で承認する。この手続きを決める。さらにこれ天皇による公布という手続きが、さらに2項に定められてる。ということはこの96条というのは、3つの要素に分解することができる。1つは国会の発議、もう1つは国民の承認、そして天皇の公布と。この3要素によって成り立ってるんですが、最も重要な手続きというのは、実は、国会の発議ではありません。国民の承認なんですよ」
一同
「うん…」
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宮崎哲弥
「なぜならば、こう憲法というのはそもそも、国民が、主たる意味としては、政府、公権力、統治権力、まあ政府や、地方自治体、公権力を有する公務員を、縛るためのもの。縛るというかな、んー、規制するためのもの。こんなことしちゃいけない、こんなふうに人権というのは守られなければならない、言論の、表現の自由ってのは守らなければならないということを、主張するもので、国民の名において、発するものですから、必ず国民の承認が要る。ということは、本質的な部分というのは、国民投票なんです、実は」
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