共産党ビラ配布、東京地裁で無罪判決

2006.08.29 Tuesday 00:31
くっくり


 一つだけ心当たりがあるとしたら、昨夜、ランキングの拙ブログの紹介文のところをちょこっと修正(変更)したんですよ。ただ、この作業は今回が初めてじゃありません。ランキングに参加してから少なくとも5〜6回は変更してます。
 変更して送信した後は毎回ランキング側から「修正完了しました」の通知メールが届いてましたし、今回もそれはちゃんと届いてました。

 もし変更する際に、私が誤って「ランキングから削除する」とかを押してしまったのであれば、普通は「ランキングから削除しました」という通知メールが来るだろうし、それが来てないところを見ると、ランキング側で何らかの障害が起こったとか、そういうことじゃないかとこちらは想像してるんですが……。

 とにかくランキング側にはメールで問い合わせ済で、現在返事待ちです。御迷惑をおかけして申し訳ありませんが、復旧まで今しばらくお待ち下さい。

【9/2 15:00追記】人気blogランキングに復帰できたようです。ランキングサイト側から一切連絡はありませんが、複数の方のコメントで知ることができました。教えて下さった皆様、ありがとうございます。
但し以前のIDはやはり削除されており、新しいIDでのランキング参加となります。1からのスタートになりますが、何卒ご声援のほどよろしくお願い申し上げます(とか言ってまた消えたらどうしよう……(^_^;)。
バナーも新しいIDのものをメニューに復活させましたが、過去のエントリー本文中のバナーは以前のIDのままなので、今後手直ししていくつもりです。【追記ここまで】
 

政党ビラ配布「住居侵入に当たらず」 東京地裁判決
 共産党のビラを配布するためにマンションに無断で入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(58)の判決公判が28日、東京地裁で開かれた。大島隆明裁判長は「今回の立ち入りは住居侵入罪に当たる違法な行為とはいえない」として、荒川僧侶に無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。
 荒川僧侶はマンションに入って共同廊下から各戸のドアポストにビラを配ったことは争っておらず、争点は▽ビラ配りが住居侵入罪に当たるか▽起訴が検察官の裁量権の逸脱に当たるか−だった。
 検察側は「被告の立ち入りでマンション住民は不安を持った。他人の権利を侵害することは許されない」と主張。弁護側は「言論弾圧で違法な捜査」と、公訴棄却を求めていた。

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