03首相の靖国参拝反対派への反論(下)【暫定版】

2006.08.26 Saturday 04:20
くっくり



<6>-(3) 靖国訴訟で参拝は違憲判決が出ている?

・「05年9月30日に大阪高裁での靖国訴訟で、参拝は違憲判決が出ている」と主張する人たちがいます。が、現実には違憲だとする「判決」は出されてはいません。原告の請求は棄却されており、国が勝訴しています。裁判官が主文とは関係ない『傍論』の中でつぶやいた「私は違憲だと思います」という言葉が一人歩きをしているだけです。『傍論』は裁判官の私的見解を述べたものであり、法的効力は全くありません。判例にもなりません。
 朝日新聞などのメディアが事実を歪曲し報道するから、このような誤解をされるのです(メディアもまたイデオロギー的な理由でこんなことをしているのです)。

・06年6月23日に、歴代首相の靖国参拝をめぐる初めての最高裁判決が出ました。原告の訴えは、「小泉首相が2001年8月、靖国神社を参拝したのは憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、日韓の戦没者遺族ら278人が国や小泉首相、靖国神社を相手取り、違憲確認と1人当たり1万円の損害賠償を求める」というものでした。今井功裁判長は「本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない」として原告側の上告を棄却、請求をすべて退けた2審・大阪高裁判決が確定しました。
 判決理由で今井裁判長は「人が神社に参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、被侵害利益として損害賠償を求めることはできない」と指摘。その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も異なるものではない」と判示しました。さらに、こうした点も踏まえ、「本件参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」としました。
 朝日新聞などのメディアは最高裁は合憲か違憲かを判断しないまま原告の請求を退けたことに不満を訴えましたが、最高裁は「判断を避けた」のではなく、「司法が踏み込むべきことではないと判断した」のだと思います。なぜなら一連の靖国訴訟は原告が政治目的、プロパガンダで起こしてるのが明らかだからです。司法はメディアとは違い公平中立が大原則です。司法がプロパガンダに乗っかることは避けるべきでしょう。

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