2006.08.24 Thursday 01:29
くっくり
【北京=福島香織】日中戦争中の南京事件(1937年)の生存者、夏淑琴さん(77)が日本で出版された関連書籍により名誉を傷つけられたとして、著者らに損害賠償を求めていた中国南京市玄武区人民法院(簡裁)での裁判で、同法院は23日、著者2人と出版社に対し、計160万元(約2400万円)の賠償や日中主要紙での謝罪広告掲載を命じる判決を言い渡した。
南京事件をめぐる対日訴訟が中国で行われた初の例での初勝訴という。ただ手続き上の問題もあり、判決内容がただちに執行されるわけではなさそうだ。
訴えられていたのは「『南京虐殺』の徹底検証」の著者、東中野修道・亜細亜大学教授と「『南京虐殺』への大疑問」の著者、松村俊夫さん、および出版社の展転社(東京都)。夏さんの弁護団が発表した声明によると、この2著書で、夏さんは「ニセ証言者」呼ばわりされ、名誉を著しく傷つけられたとして、2000年11月に提訴していた。判決では、原告の主張が全面的にみとめられ、筆者それぞれに80万元ずつの賠償金支払いと、人民日報など中国主要3紙および朝日、読売、産経の日本3紙での謝罪広告掲載を命じ、出版社には出版差し止めと回収、廃棄を命じた。公判中、被告側は「中国では身の安全が保証されない」として、出廷に応じなかった。
≪被告の出版社が反論≫
中国江蘇省南京市の裁判所が出した判決について、被告の展転社(藤本隆之社長・東京都文京区)は23日、「いわゆる“南京裁判”への我が社の立場」との声明を発表した。
声明は今回の判決について、「歴史事件への純粋な学術研究を政治的に抹殺しようとする意図に疑問を感じる。これは裁判の名を借りたわが国の『言論の自由』に対する挑戦であり、内政干渉以外のなにものではない」としたうえで、「そもそも国際裁判管轄権がない中国の法廷に出廷する義務はなく、国際法上裁判そのものが成立しない」と反論した。
また、同じく被告の東中野修道氏は産経新聞の取材に対し「中国の民法146条と日本の民法によれば、不法行為は不法行為が発生した地の法律で裁かれるべきであり、日本の法律に基づいて審議されるべきだ。従って南京の裁判所にはこの裁判を行う権限がない。法治国家に生きる人間として、この判決を認めるつもりはない」と語った。
[7] << [9] >>
comments (32)
trackbacks (1)
<< 麻生さんが正式に出馬表明
00首相の靖国参拝反対派への反論(目次)【暫定版】 >>
[0] [top]