人権救済法案閣議決定(2)法案はさらに危険度を増しています
2012.09.22 Saturday 03:04
くっくり
まさに官僚作文というか、こういうテンプレが予めあるんでしょうね。
そういえば、原子力規制委員会の委員長に任命された田中俊一氏は、「原子力ムラ」の人だからふさわしくないという批判がされてますよね。
これにならえば、仮に人権委員会の委員長に人権弁護士が任命された時には、「人権ムラ」の人だからふさわしくない!と批判されるべきですね。
あと、人選に絡んで特に気になるのが国籍条項ですが、法務省HPのQ&A>Q19ではこうなっています。
ところで,この人権委員会の委員長及び委員は,日本国籍を有する者であることが前提とされており,外国人が就任することはありません。それは,人権委員会の委員長及び委員は,職務の性質上,公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員に当たるからです。そのような公務員については,従来から,日本国籍を有する者に限られることが当然と理解されています(これは,「当然の法理」と呼ばれています。)。
他の法律により設置されている三条委員会においても,その委員長及び委員を日本国籍を有する者に限る旨の規定は置かれていませんが,いずれも同様に当然のことと考えられています。
要するに国籍条項はないのです(「日本国籍が必要」といった明文規定はされていない)。
ここでポイントとなるのが、「当然の法理」です。
これは、内閣法制局が1953年に示した、「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする見解です。
ところが、この「当然の法理」は必ずしも絶対的なものではありません。
例えば、外国人の地方公務員採用の歴史を見ると分かりやすいかもしれません。
地方公務員法も今回の法案と同様、国籍条項がありません。
地方公務員法では、1953年に内閣法制局の見解が出て以降「当然の法理」が当てはまるとされてきましたが、徐々に外国人に門戸を開放する自治体が出てきました。
1996年には自治省(現総務省)も方針転換し、国籍条項の「条件付き撤廃」を容認したのです。
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