人権救済法案閣議決定(2)法案はさらに危険度を増しています
2012.09.22 Saturday 03:04
くっくり
「違法に」とありますから、例えば私がこのブログで「拉致被害者を返さない北朝鮮は犯罪国家だ」と批判した程度であればセーフでしょう。
問題は第二条の2です。
何人も、人種、民族、信条、性別、社会的身分(出生により決定される社会的な地位をいう。)、門地、障害(身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害をいう。)、疾病又は性的指向についての共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として政治的、経済的又は社会的関係における不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為をしてはならない。
官僚作文で分かりにくいですが、「共通の属性を有する不特定多数の者に対して」「不当な差別的取扱いをすることを助長し」という箇所は読み取れます。
これを素直に解釈すれば、「北朝鮮は犯罪国家だ」という私のブログの記述を読んで不快に感じた例えば在日朝鮮人の誰かが、「このブログは在日朝鮮人への不当な差別的取扱いをすることを助長している」と人権委員会に申し立てる可能性は十分考えられるのではないでしょうか。
もうひとつ気になるのは、人権委員会の委員長及び委員にはどういう人が就任するのか?です。
第九条「委員長及び委員の任命」に、こうあります。
委員長及び委員は、人格が高潔であって、人権に関して高い識見を有し、人権委員会の所掌事務の遂行につき公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
これまた曖昧な規定です。
その人の人格が高潔だとか、公正かつ中立な判断をすることができるとか、どうやって判断できるんでしょうか?
ちなみにこれって、いま話題の「原子力規制委員会」の委員長・委員の選任基準と同じなんですよ。
原子力規制委員会設置法の第七条「委員長及び委員の任命」を見て下さい。
「委員長及び委員は、人格が高潔であって、原子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」
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