人権救済法案閣議決定(2)法案はさらに危険度を増しています
2012.09.22 Saturday 03:04
くっくり
「この法案が成立したら、こんな恐ろしいことが起きる可能性があります」と、質疑の中で具体的事例をいくつも挙げて分かりやすく説明する城内議員に対し、滝法務大臣の答弁がいかに曖昧であるかが分かっていただけたと思います。
特に私が「はぁ?」となったのは、滝大臣の答弁のこの流れです。
「基本的には、人権問題というのは領域というか範囲を確定することが、ある意味では難しい」
↓
「極端な事例が出てきたときにそれはどうするかというのは、その社会における常識で判断しなきゃならぬ部分が人権にはつきまとう」
↓
「社会の常識というものは、例えば日本の場合にはこうですよという、ある意味では、人権委員会というものがそういうものを意見集約して、要するにお示しをするということが必要」
↓
「日本の場合にはこういうものはやはり侵害になるんじゃないのというようなことを示すことは、それなりに意味がある」
滝大臣は要するに、日本ではこういうものが人権侵害になりますよというその中身を、法律の中で規定するのではなく、人権委員会が意見集約して示すと言っているのです。
「何が人権侵害に当たるのか?」という根幹部分を人権委員会の判断に委ねるなんて、滅茶苦茶じゃないですか。それこそ濫用・拡大解釈の温床になります。
しかも、この人権委員会は「三条委員会」として設置(法務省の外局として設置)されるのです。
これは強力な独立行政組織であり、内閣・国会も民主的なコントロールができない組織です。
改めて「何が人権侵害に当たるのか?」について、法務省HPから、閣議決定された人権委員会設置法案[PDF]の中身を見てみました。
※縦書きでpdf形式の原文を、若者からの投票が日本を救う!!さまが、横書きでhtml形式にして下さっています。
すると第二条に、こうあります。
何人も、特定の者に対し、不当な差別、虐待その他の人権を違法に侵害する行為(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。
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