人権救済法案閣議決定(1)衆議院法務委員会6月15日城内実議員の質疑
2012.09.22 Saturday 02:57
くっくり
○城内委員 ですから、これは、根拠法とかそういう条文にも当然書かれないと思いますが、結局、対象にならないと解釈されるとか、人権委員会が設置されたら、その人権委員のあんちょこというか彼ら独自の基準か何か、あるいは本人の価値観に基づいて、対象にするしないという、そういう非常に曖昧な解釈がなされる可能性があるわけですから、はっきり言って、私はこれは大変危険だと思うんですね。そのときの人権委員会の価値観あるいは内規とかいろいろなルールによって、これは対象にするしないと。
裁判所で法と証拠にのっとって積み上げて、この案件、この表現は、あるいはこの言動は差別的なものであるとして違法であるというようなことを時間をかけて、これだってなかなか難しいですよね、裁判所では。それを、人権委員会の適当な専門的な学者さんとかが決めていいのか。私は、これは非常にゆゆしき問題だというふうに思っております。
そして、それでは誰の人権を守るのかということですけれども、確かに私は、さっきも言ったように、しくしく泣いて、どうしたらいいかわからないいじめに遭っている子供とか、そういう人たちはどうしても救いたいんですが、逆に、良識ある一般国民を、人権の美名のもと、監視ないし手を縛るんじゃないか。
例えば、私今はつけていませんけれども、ブルーリボン、北朝鮮に拉致された人たちを早く帰してほしい、そういう旨でつけているときもありますけれども、これは、朝鮮半島系の方からすると、我々朝鮮民族に対する差別である、おかしい、こういう申し立てをされる可能性があるんですね。そこでまた、さっき申しましたように、人権委員で、とんでもない、何かとんちんかんな人が、やはりそうだ、そのとおりですということを何の法と証拠にものっとらないで個人的な見解で、これはまさに人権侵害ですということにならないんでしょうか、大臣。
○滝国務大臣 何が人権侵害かといえば、それは、人権侵害という、いわば実際の事象、実際の事件を通じてそういうふうに受け取っているわけでございますから、いろいろな解釈はあり得るかもしれませんけれども、例えば、拉致問題のブルーリボンをつけて、けしからぬと言われたものが、それが要するにこの法律に基づいて救われるというようなことは、まずは考えにくい話だと私は考えておりますけれども。
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