人権救済法案閣議決定(1)衆議院法務委員会6月15日城内実議員の質疑
2012.09.22 Saturday 02:57
くっくり
まさに法案の骨子では、委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律または社会に関する学識経験があり、人権委員会の所掌事務の遂行につき公正かつ中立な判断を行うことができると認められる者と。これは当然、人権派の弁護士の方が一人入るような感じが非常に、想像するにかたくないんです。
確かに、人権派の弁護士の方は実に立派な方が多いですよ。さっき申しましたように、本当にいじめに苦しんでいる人たちを何とか、身銭を切って、弁護士料要らないから人権問題を解決したいというすばらしい方もいらっしゃいますけれども、中にはとんでもない人権派の弁護士もいらっしゃるんですね。
例えば、実はこれは実際にあった例ですけれども、平成十七年三月、大阪の高槻市柳川中学校の卒業式において、校長先生が生徒の皆さんに事前に君が代を歌わない自由、起立しない自由を説明しなかったことをもって、大阪の弁護士会から、生徒の思想、良心の自由を損なう行為だと、人権侵害事案であるという勧告書を受け取ったと。
私は、本当に当時、平成十七年、今でも覚えていますけれども、これはインターネットのガセネタだと思ったんですね。それで、この校長先生に電話してみました。そうしたら何と言ったか。事実ですと憮然として言いました。半年前ぐらいにそういう人が来て注意して、半年後に何か内容証明で弁護士会から来た、びっくりしたと憮然とおっしゃっていました。今こんな話を大阪の橋下市長が聞いたら、びっくりしますよね。こういうことをやる方がいらっしゃるんですよ。
私は、これはもうとんでもない話だと思いますし、また、札幌弁護士会の一部の方は、平成十四年二月、札幌南高校の校長先生が卒業式で、国歌斉唱について生徒との意見交換の場を設けなかったのは人権侵害だと勧告しているんです。
いいですか。この二つの例は、事前に、あなたたちは起立しなくていいですよとか、校歌を歌わなくていいですよと言わなかったり、あるいは後者の場合は、生徒との意見交換の場を設けなかったことをもって、強制したとかそういう次元じゃないんですよね。こういうものが人権侵害ということになるんじゃないですか。そう思いませんか。
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