「アンカー」菅前首相の事故調証言の問題点&今も続く福島原子力災害の隠蔽
2012.05.31 Thursday 02:40
くっくり
村西利恵
「災害非常時の総理大臣の権限は、災害対策基本法と、原子力災害対策特別措置法によって定められています」
青山繁晴
「はい。これちょっとね、法律が、こう何となく並んでて、難しく感じるかもしれませんが、ちっとも難しくなくてですね。まず日本は自然災害とても多いんですよ。世界の主要国の中でとても多い。例えばフランスやイギリスは、地震ほとんどありませんしね。日本はもう地震をはじめたくさんの災害、台風もあれば津波もあると。だから当然それに対して基本法が決められていて、そこに105条、これ大事なとこなんですが、この、本当に、大きな災害だと思ったら、これはもう、災害による緊急事態ってことを、内閣総理大臣が布告すると。閣議を開いた上で、布告すると。で、布告したら何ができるか。この緊急措置っていうのは、これは全部、被災者を助けるための、定めなんです。あるいは特別な権限なんです。例えばですよ、被災者にとって大切な、生活必需品については、その、自由に物の売り買いできることも、実はもう止めましょうと。ね。そして、例えばそういう生活必需品については、仮に、物の売り買いを止めなくても、その物価は統制しますと。つまりこれ以上値段上げちゃいけませんと。お米が足りないからといってこれ以上上げちゃいけませんってことを、総理大臣はできるようになると。つまり戒厳令じゃないけれども、かなりの、特別な権利を総理大臣が担う、そのかわり重い責任も担うってことなんですよね(一同同意)。これが決められていて、で、さらに、やっぱり原子力災害っていうのは、あの、放射線障害の問題がありますから、特別に決めなきゃいけないので、こういう特別措置法がまさしく特別に決められていて、その中の15条によると、この、原子力事故は大変だとなったら緊急事態を宣言して、そしてそれによって対策本部も作ると。ところが、菅内閣の時どうだったかというと、これ(原子力災害対策特別措置法)はやったんですよ。原子力緊急事態宣言はさすがにやって、原子力の災害対策本部を作ったんですが、それずいぶん遅かった(一同同意)。それから、この、災害、災害緊急対策本部、いや、ごめんなさい、緊急災害対策本部ってのは作ることは作ったんですけれども、この布告をしなかったんですよ。これ抜けちゃってるんですよ。だからこの大事な緊急措置ってのはできなくて、被災者を強制、強制力をもって守るってことが、できなかったんですよね。じゃあこれ、菅総理はなぜやらなかったのか。本当は、知らなかったんじゃないかっていうのを、今日の、あの、今日皆さんに見ていただいた、つまり一昨日の、国会での証言で感じたんですが、これもしも民主党政権になって政治主導云々かんぬんで、そのレクチャーがなくなってたらなくなってたで大問題だと思いますね(一同同意)。メディアはそこを追及しなきゃいけないんですが、さあ、当事者の菅さんは、このことについて何とお答えになったかというと、こうです」
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