2012.05.22 Tuesday 16:11
くっくり
例えば、多くの自治体が基本条例を「最高法規」と規定、他の条例より優位に位置づけ、既存の条例は基本条例と整合を図るよう定めている。だが、条例はどれも対等で特定の条例を優位に位置づけたりはできないというのが国の立場だ。
また条例にある「市民」の定義も「市内に居住するもの」だけでなく「通勤しもしくは通学するもの、及び市内で事業活動やその他の活動を営む個人又は団体」まで拡大。権利と義務、受益と負担のバランスを欠く規定が多く、神奈川県大和市では「市長及び市議会は…(在日米軍の)厚木基地の移転が実現するように努めるものとする」と市長や議会の議論を一定の方向に縛るかのような規定もみられる。
これまでの住民監査で青森市や大阪府豊中市、神奈川県逗子市などで行政運営の違法性が指摘。青森市ではこの結果、自治基本条例そのものが流れた。逗子市は係争となっている。福岡県若宮町(現宮若市)も係争となり、裁判で行政側が敗訴している。
いずれも地方自治法138条4の3項の規定に反すると判断されたものだ。首長部局の独断的な政策立案を二元代表制のもう一つの核である議会が検証するように定めた同項の規定に基づき、部外者に政策の一翼を委ねる以上、議会の議決が不可欠と判断したといえる。今回の裁判では公金支出や市民投票条例案の法的是非に加えて、自治基本条例をめぐる行政手法も根本から問われそうだ。
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