「アンカー」小沢氏無罪判決…裁かれたのは小沢氏だけではない

2012.05.03 Thursday 02:47
くっくり



青山繁晴
「ええ、これあの、大事な判決理由ですから、あの、長くなってもなるべく正確に引用したんですけどね。これあの、強烈なんですよね。つまり、この、小沢さんの大事な秘書だった石川さん、今、代議士ですけどね、あの、ウソなんか書いてないと、強固に主張してきたんですが、いや、ウソを記載したんだと。で、しかもそのウソっていうのは、問題の4億円について、その出所を問われるから、隠そうとしてウソを記載したと。その、つまり重大な犯罪だってことを言ってるわけですね。で、その重大な犯罪について、小沢さん本人は、石川さんたちからちゃんと報告を受けて、了承もしてたと言ってるわけですよ。これ普通だったらこれで、あれ、もうこれ共謀じゃないのかと(一同同意)、そう思うところですが、が、さらに裁判官自身も、だから検察官役の指定弁護士が、小沢さんは共謀しているから、共犯だと。共同正犯ってそういう意味です、共犯だと。ね。そういうことが成立すると、主張していることには、相応の根拠があると、考えられなくはないと。考えられなくはないって、ちょっと、こう、和らげてるように見えるけど、いや、これ裁判用語としては、もうほとんどこれで、あの、共犯だと言ってるに等しいわけですよね。で、じゃあ、その対する、無罪を主張してきた弁護団の主張についてはどうかというと、こうです」

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村西利恵
「判決理由では、小沢弁護団の主張も一部、認定しました。『検察官が事実に反する内容の捜査報告書を作成し、これを検察審査会に送付するなどということは、あってはならない』」

青山繁晴
「うん。これあの、実はこれ以外のところについては、その、弁護団に対してけっこうこの判決理由、厳しくてですね。例えば、あの、ここに書いてある通り、検察官がですよ、その、これ、石川被告への取り調べなんですが、石川被告と、石川被告がそう言ってないだけじゃなくて、石川被告とその会話すら検察官かわしてないのに、それがあったかのようなことを、都合良く捜査報告書に書いて、それを検察審査会に出していて、それをもとに、それもですけどね、あの、それももとにして市民が判断したんだから、弁護団としてはこの裁判自体が無効じゃないかと言ってるわけですよ。しかしこの判決理由は、その最初の部分にすごくスペースを費やして書いてあって、いや、あの、あくまでも、この、強制起訴自体は有効だし、この裁判も有効だっていうことを、もう、あの、もうがっつり書いてあるわけですよ。もう決定的に書いてあるわけです。そこで弁護団の主張を退けて、さらに弁護団が、仮に裁判が成立するにしても、その4億円っていうのは小沢さんが個人的に石川さんに貸しただけだから、政治資金じゃないから、政治資金収支報告書に書かなくてもいいと、あの、いう論理を展開してるんですが、判決理由はそれ、バッサリ。いや、これは、その、個人的な借金なんかじゃないと。政治資金として書かなきゃいけないもんなんだと言ってるから、弁護団の言ってることも、非常に厳しく扱ってるんですが但しこの部分はですね、その、弁護団の言う通りだと。あの、裁判官はむしろ深い共感を示してるんですよ。検察庁がこんなことやっていいのかと。で、判決理由の中に、これも異例ですけど、検察庁の中でちゃんと調べなさいよってことまで書いてあるわけですね。で、こうやって、まあ、あの、それぞれの主張の、ほとんど全部か一部を取り入れてるんですが、さあ小沢さんに対しては、まあ、またびっくりする言葉が並んでるんです。はい、出して下さい」

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