【拡散】中国の「沖縄占領憲法」彼らは本気で沖縄を狙っています

2012.03.31 Saturday 02:39
くっくり


<琉球復國運動基本綱領>

2007年10月8日

一、琉球古来より主権のために独立する国家、琉球の人民は日本の琉球群島に対する植民地統治を承認しません。

二、琉球国の主権の独立と領土保全を回復して、琉球共和国を創立します。

三、必要の時期その他の政治の組織あるいは団体と創立の“琉球国の臨時の政府”を協議します。

四、琉球の回復の後で採用の政治制度は広範に各政党の共通認識と民衆の願望を求めます。

五、いかなる個人、団体、党派、国家の琉球国の独立性に対する質疑に反対します。琉球は国に回復して運動して終始一貫して琉球が独立を回復するために奮闘します!

<琉球臨時憲法九条(草稿)>

第一条 琉球共和国は、博愛、自由、平等、民主の基礎の上に、共和制を実行する国家である。

第二条 全ての琉球共和国公民は、年齢や種族に関らず、全ての者が、憲法が付与した琉球共和国の公民としての、憲法規定の権利を獲得する。

第三条 琉球共和国の領土は琉球国家の歴史上有している琉球群島の中のすべての島嶼であり、これは私たちの精神の帰属であって、すべての琉球人の命よりさらに重要である。

第四条 琉球共和国は三つの主要な州、つまり奄美州、沖縄州、八重山州から構成され、各州は三個の列島群を内包する琉球群島所有の島嶼であり、すべての琉球共和国の公民は、人口と戸籍管理方面の法律に符合すれば どの州に居住することも自由に選択し、どのような制限も受けない。

第五条 琉球共和国政府は議会制を実施し、国家は各州に分配した定員に応じ選出した国民の代表が会議を組織し、国家の総統は議会から選出し、総統は政府の総理を任命し、総理は政府を組織する。

第六条 琉球共和国は各州に自治の権利を付与し、各州は州ごとに発展した他方法規を制定適応する権力を有するが、連邦政府の国家憲法と国家の法律に抵触することは出来ず、連邦政府が各州に国家の法律を適応させるために改変する権利を付与したものを除いては、無効とする。

第七条 琉球共和国の言語は、琉球語、中国語 日本語の三大語群とし、琉球共和国政府と各州政府は中国の台湾省・福建省の東南言語系の琉球語と中国語を公式言語とし、政府は中国語を公共語として指導推進する。
同時に中国語、日本語、英語を民間通用言語とする。

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