職員労組の選挙活動を許すな!(宜野湾市と大阪市交通局)

2012.02.07 Tuesday 01:29
くっくり



1.公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
2.署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
3.寄附金その他の金品の募集に関与すること。
4.文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
5.前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為

《改正》平15法119
3 何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。

4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。

5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。

 公務員の労働組合の悪しき慣習や体質については、昔からさんざん指摘されてきたことです。
 でも、いざ今回のような具体的な文書が出てくると、一般人としては引いてしまいます。「えっ、ここまでやるの!?」と。

 自分たちが「労働者」である前に「公務員」であるという意識が全くないのでしょうか。
 それに公務員は全体の奉仕者なのであって、決して一部のための奉仕者ではありません。

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