職員労組の選挙活動を許すな!(宜野湾市と大阪市交通局)

2012.02.07 Tuesday 01:29
くっくり


 このリストの存在は、その後も労使のなれ合いが続いてきたことの証ではないでしょうか?

 先ほどの告発者曰く……
 「交通局の場合は、橋下市長になると一番困るんですよ。なぜなら、民営化になったら公務員の身分でなくなってしまうので。今回、局をあげて平松氏を応援していたと思う」
 「職員が勤務中に漫画を読んだりゲームをしたり、用もないのに残業したりは日常茶飯事で、今も同じように続いています」

 杉村孝太郎市議曰く……
 「交通局の中からすごく声があるのは、それはもちろん係長級以上なんですが、彼らが言うのは、もう自浄作用はないですと。新市長や維新の会もとでやらないと変えることはできないと思いますと」

 職員を守るはずの組合が職員を脅し、市民のために働く公務員が組織のために政治活動をしていたという、大変な疑惑です。

 朝日放送の取材に対し、労組側は疑惑を否定しています。
 橋下市長は特別顧問による徹底調査を実施するよう、交通局に指示したそうです。

 なお、この問題については現在までにTBS産経新聞日経新聞など、他の多くのメディアも伝えています。
 さすがに大阪市は注目されてますね。でも喜んでいいのか悪いのか?

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 地方公務員法第36条は、地方公務員に対し、次のように政治的行為の制限を定めています。

(政治的行為の制限)
第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。

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