職員労組の選挙活動を許すな!(宜野湾市と大阪市交通局)

2012.02.07 Tuesday 01:29
くっくり


 知人・友人紹介カードを提出しない等の非協力的な組合員がいた場合は、今後、不利益になることを本人に伝え、それでも協力しない場合は各組合の執行委員まで連絡してください。】

 このように、脅迫とも取れる文言で政治活動を強要しているのです。
 このリストは、交通局で働く内部告発者が、維新の会の杉村孝太郎市議に持ち込んだものです。

 告発者はインタビューでこう述べています。
 「不利益になると脅してまで回収していたと思うと、恐怖以外に何も感じなかった」

 この文言に違法性があるかどうかについて、専門家の辻公雄弁護士はこう述べています。
 「組合が不利益を及ぼす権限があるという前提でしょ、それはね。本来、組合の権限じゃない、人事権の同意権があることなんて。思想・信条に対する攻撃だから、憲法違反ということも言えると思いますね」

(2)組織ぐるみで関与!?

 リストの「氏名コード」(一般企業で言えば社員番号のようなもの)という欄には、組合員が把握できない「非組合員の番号」まで並んでいます。
 非組合員のコードを知っているのは、大阪市交通局の総務部。
 つまり総務部がリスト作成に関与していた可能性があるのです。
 もしそうであれば、組合組織の枠を超えた政治活動ということになります。
 
 辻公雄弁護士は、「事実であれば、総務部が漏らした以外に考えられないので、市役所全体の大問題だと思う。当然、個人情報保護法に違反している」と述べています。

 先ほどの告発者は、交通局の組織についてこう話しています。
 「労働組合は人事を握っていると思うので、従わなければ人事で報復があると思います。労働組合ではなく、政治団体でもない。やくざと言ってもいい団体だと思ってます」

(3)管理職が政治活動!?

 リストには管理職(課長代理以上)の名前も入っています。
 これはリストを見た大阪市交通局・総務課長も認めています。

 管理職は、勤務時間の内外にかかわらず政治活動が制限されています。
 これが事実なら、地方公務員法36条の「政治的行為の制限」に抵触する可能性が高く、もちろん懲戒処分の対象にもなります。

 大阪市では労働組合への職員の「ヤミ専従」問題で、2005年に大量の処分者を出しています。

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