朝鮮学校無償化手続き再開!?最後の最後に何てことを!(抗議先付き)

2011.08.31 Wednesday 02:38
くっくり



 ただし社会権の場合は、国の政策として外国人に福祉を施すことまで禁止するものではない。 そこで、憲法25条の生存権に基づく生活保護については、昭和29年の厚生省社会局長通知に基づき、 「生活に困窮」する外国人登録者に対しても「当分の間」、法が準用されることになった。

 しかしこれは「権利」ではなく、一方的な行政措置にとどまる。しかも、この通知は法律上、明確な根拠を有するものとはいえない。

 とすれば、今日の厳しい財政事情の下、働いても生活保護基準に満たないような生活しか送れない日本人のワーキングプアが増加する一方で、半世紀前の局長通知を唯一の根拠とする外国人への生活保護がその後拡大し、揚げ句の果ては、わが国に生活保護を求めて中国人が押し掛けてくるような異常な事態をそのまま放置することは疑問である。

 いまこそ、通知そのものの当否を含め、準用の基準や適用のあり方などについて速やかな見直しが求められよう。

 ◆「公の支配」が及んでいない

 高校無償化については、朝鮮学校の生徒を支援の対象としないのは、生徒の「学ぶ権利」を奪うものとか、 「差別」であるといった批判もある。人情として分からないこともないが、これは筋違いである。

 なぜなら、憲法26条1項の「教育を受ける権利」や2項の「義務教育の無償」も日本国民を対象とした「社会権」の一つであって、外国人に対する「権利」を保障したものではないからである。

 それゆえ、朝鮮学校の適用除外は差別でも何でもない。

 北朝鮮は多数の日本人を拉致してきた犯罪国家であり、いまなおわが国を敵視し、国交も存在しない。 また朝鮮学校では、北朝鮮や朝鮮総連の支配下にあって反日的な思想教育が行われている (産経新聞、平成22年8月5日〜7日)。

 それに本件は実質的に憲法89条の問題でもあり、同条が公金支出の条件としている「公の支配」 つまりわが国の特別監督権が同校に及ぶとはとても考えられない。

 なぜ、このような違憲の疑いのある朝鮮学校の生徒にまで国民の血税を支出する必要があるのか。 正に民主党政権の見識と国家意識が問われているといえよう。

(百地章・ももち あきら 日本大学教授)

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