朝鮮学校無償化手続き再開!?最後の最後に何てことを!(抗議先付き)
2011.08.31 Wednesday 02:38
くっくり
大阪市では本年(平成22年)5、6月に入国した中国人48人が直後に生活保護を申請、32人が認められるという目を疑うケースもあった。
他方、民主党政権が先の参院選目当てに制度設計も不十分なままスタートさせた「子ども手当」や「高校無償化」でも、さまざまな矛盾が生じている。
◆矛盾を露呈した福祉政策
このうち子ども手当は、在留外国人の海外にいる子供までが支給の対象となっている。自民党の調査では、この海外在住の外国人子弟への支給額だけで10億円にのぼる。 他方、日本人であっても、子供を残して海外に赴任した家族のケースでは、子ども手当は支給されない。
また、高校の無償化についても、外国人には適用しながら、肝心の日本人の高校生には適用されないといった矛盾が生じている。
つまり、各種学校として認可された外国人学校の生徒は無償化の対象とされながら、海外にある日本人学校の生徒には支出されないわけである。
これはどう考えても不合理だが、このような福祉行政の矛盾やひずみを是正・解決するためには、いま一度、憲法の定める社会権の本義に立ち返って考え直す必要があろう。
◆外国人に保障のない社会権
憲法の保障する基本的人権については、権利の性質上、日本国民のみを対象としたものを除き、外国人にも等しく及ぶとするのが最高裁の立場であり(マクリーン事件判決、昭和53年10月4日)、学説も同様に解している。そして、外国人には保障されない権利の代表としてあげられるのが、 「入国の自由」「参政権」「社会権」などである。
このうち「入国の自由」は国際慣習法上、いずれの国においても認められておらず、わが国でも外国人の入国については「許可制」を採用している。また「参政権」が「国民固有の権利」であって、たとえ地方選挙権でも外国人には認められないことは、本欄でも指摘してきた。
この点、「社会権」も国民を対象とした権利であって、外国人には保障されない。それゆえ「限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うこと」は可能だし、「年金の支給対象者から在留外国人を除外すること」も立法府の裁量の範囲に属する(塩見訴訟最高裁判決、平成元年3月2日)。
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