[2] 「ムーブ!」法案成立当日の国籍法改正特集

Comments


栗々
2008/12/07 03:48 PM
いっそのことチベット人、台湾人、東南アジア人を認知して特亜認知件数をはるかに上回るくらいになるならむしろ保守勢力を形成しうるのでは?渡航歴あるひとはがんばって認知しましょうよ。
2008/12/07 05:27 PM
くっくりさん お疲れ様です。
僕も今回のことで、自分の国のことを改めて考えさせられました。

みなさんで協力して、この国の素晴らしい文化と伝統を守っていきましょう!
補足
2008/12/07 05:43 PM
 
 
 
 
 
 
某所に請願書の書式例が掲載されていました。
戸井田とおる氏のブログからの転載のようです。



<書式例>



内閣総理大臣 麻生太郎 様
平成 20年 12月 ○日
住所
氏名(手書き)


請願書


請願事項

国籍法第三条第一項を以下の様に改正することを請願する。
「父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合にお いて、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することが できる。但し、父のみが日本国民であり、かつ父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子でないものが日本国籍を取得する際、父と子の生物学的親子関係の科学的証明を必要とする。」


請願理由

・最高裁の違憲判決を受けて第170回国会で改正された本法律ですが、日本人男性と外国人女性の間の非嫡出子が父親による認知のみで日本国籍を取得できるようになると、幼児性愛者による生物学的親子関係のない子供を外国から買って来て届け出をするといった人権問題が発生する可能性があります。多くの場合、こういった届け出は虚偽の申請になると考えられますが、古来より、日本人男性が生物学的には自分の子でない子供を認知し扶養してきた事例を見ても分かる通り、上記の人身売買が虚偽の申請とされない可能性があります。

・最高裁の違憲判決では、日本人男性と外国人女性の間の非嫡出子が父親による認知を受けても日本国籍を取得する権利がないことが、憲法14条1項に基づく法の下の平等に反する、とされています。ですので、下線部に示した子のみに科学的証明を求めることは法の下の平等に反するとは考えません。そして現在でも、生物学的には自分の子でない者を認知し扶養する人は、婚姻をするのが社会的に常識であると考えます。

・付帯決議には、父子が写った写真を提出させるなどありますが、火事などで焼失してしまっている事態などを考慮しているとは考えられません。写真による証明よりもDNA鑑定による証明の方が、より多くの場合に対応できると考えられます。
 
 
 
 
 
 

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