[2] 安倍憎し、だけど朝日も生みの親

Comments


shota
2006/09/24 02:28 PM
Tddさん

もちろん、勉強した期間は関係ありません。僕自身が人に自慢できるほど勉強しているとはとても思えません。僕の発言はあなたへのなんらかの人格的な評価を伴うものでありませんので、この点につき誤解を生ぜしめたのならそれは、本意ではありません。申し訳ございません。

>憲法は第一義的には国民の権利の擁護を目的とするものであるというあなたの主張から、このような「憲法が国民に課す義務」をどのように説明できるのか、ぜひお教えいただきたく思います。

30条の納税の義務は、国民主権の下では、国民の納める税金によってのみ国会の財政が維持され国家の存立と国政の運営が可能になると考えられているからです。また、人権保障するためには、現実的にお金は必要です。
26条2項の教育を受けさせる義務は、親にこの義務を課すことにより、子供の学習権を保障するためです。子供はその未成熟性ゆえに自分で学習する術を持ちません(6歳児に自分で本を買ってきて勉強しろ、というのは無理だと思います)。そこで、親は子供に教育を受けさせる義務を負い、学校に通わせることによって子供は学習することが可能になります。つまり、子供の人権保障がその目的です。
27条1項の勤労の義務は、これは国民に勤労の義務を課したものではなく、国民は自分の勤労によって生活すべきであるという建前を宣言したものと解されます。したがって、納税の義務とは異なり、法律によって勤労を強制することは出来ないです。現在そのような法律は存在しません。したがって、働かなくても、刑罰等で罰せられることはありません。ただ、25条の社会権の保障を受けられなくなるという不利益を被ることになります。

>また憲法は国家と国民の間だけではなく、民事訴訟や刑事訴訟といった「国民どうしの係争」に際しても適用されるはずです。

憲法の規定は、例外(秘密投票(15条4項)、奴隷的拘束の禁止(18条)、児童酷使の禁止(27条3項)、労働基本権(28条))を除いて私人間(国民対国民)に直接適用されるとは解されていません。ただ、平等(14条)等の憲法の理念は私人間にも及ぼすべきであるので私法の一般条項(例えば民法90条など)を通じて間接的に私人間に適用されると解されます(これを間接適用説といいます。最高裁もこの考えを採用していますし、学説においても通説といえます)。なぜ、憲法を私人間に直接適用するべきではないのかですが、それは、憲法の人権規定を直接適用すると、国家の過度の介入により市民社会の基本原則である私的自治の原則が害される恐れがあるからです。例えば、僕の表現の自由という21条を根拠に認められる人権規定があなたとの間で直接認められるとすると、あなたに僕の表現の自由を認めるべき義務を課すことになります。もし、そのような義務を認めると、かえってあなたの「お前の話など聞きたくないという自由」(人権)を制限する結果になってしまいます。僕の人権を認めればあなたの人権が、あなたの人権を認めれば僕の人権が制限されてしまうことになるのです。このような不合理を避けるため、私人間に憲法の直接適用は認めるべきではないと考えられています。
(私的自治の原則とは、私人間のことは原則的にその当事者が決めるべきであって、国はなるべく介入すべきではないとする原則です。)

申し訳ございません。ちょっと、出かけなければならなくなりましたので、続きはまたあとで書かせていただきます。

[5] comment form
[7] << [9] >>


[Serene Bach 2.04R]