Comments
- sora
- 2006/08/10 11:29 AM
- きこりさん
あなたは日本人を信じていないのでしょうか。
議論を尽くせば、A級戦犯も分祀しないという結論になると私は考えていますので、麻生さんの案はよい解決方法であると思っています。
世論調査で分祀に賛成・反対が分かれるのは、正しい知識を持っていないから来ることでしょう。
知識も持たず、感情論だけで分祀するしないというのは非常に不健全です。議論を進め、正しい知識を得て、最終的に結論を出すというのは、日本人として必要なことではないかと思います。
- J
- 2006/08/10 02:06 PM
- 現在まで戦死者の御霊を守ってこられたのは靖国神社です。
今現在ですら靖国神社を守れていない国に御霊を守ることなど出来ません。
靖国神社の御霊は日本人にとって既に神様なのですから、将来の財政面に不安があるのなら、神社本庁に入った方が良いのではないでしょうか。
- 福原
- 2006/08/10 03:59 PM
- 再審請求って・・・国内法廷に再審請求は出来ないのですから、「個人の資格」で国際軍事裁判判決の再審請求を受理してくれる国際機関がどこかにあれば「可能」・・・なのでしょう。
再審請求が講和条約の判決受諾規定とリンクするのが誤りであるためには、「個人の罪の再審は請求するが、講和条約11条の国家犯罪の判決受諾破棄はしない」のが可能であれば・・・という前提が必要でしょう。
立憲君主国の国家行為について個人を裁くという、当時の国際慣習を無視した裁判が行われたのは、侵略国家日本を国際的にアピールするためです。当初から、個人責任追及によって国家犯罪を認定しているのですから、個人責任を分離・再審可能という論理のすり替えは出来ないでしょう。
判決受諾規定を含む講話条約を締結しているのですから、判決を無効にしたければ条約改正手続きが必要ですが、手続きに入る前に国際的信用は失うでしょう。
コメント欄ですからこれで終わりにしますが、強要されたから無効、臣下が締結したから無効など以外に、「条約の規定があろうと個人請求は可能」と主張している国がありましたね。
- CCMF
- 2006/08/10 05:34 PM
- >「個人の資格」で国際軍事裁判判決の再審請求を受理してくれる国際機関がどこかにあれば「可能」・・・なのでしょう。
当然です。探さないといけないでしょうね。
この件だったか、別の件だったか、誰かが米国の最高裁でしたっけ、再審請求しませんでしたか?
却下されたみたいですけどね。
過去再審の試みの事例はあるんですよ。
ただし、条約以前の話ですが。
「個人の罪の再審は請求するが、講和条約11条の国家犯罪の判決受諾破棄はしない」
確かに、国が個人を代理して、「再審請求権を放棄した」という意味に解釈されると、確かに微妙かもしれない。
しかし、争いの余地はありますね。
ならば、その点も含めて再審請求出してみたらいいじゃないですか。
>当初から、個人責任追及によって国家犯罪を認定しているのですから、個人責任を分離・再審可能という論理のすり替えは出来ないでしょう。
それは、あなたの解釈です。
やってみる価値はあると思います。
出なければ「東京裁判は無効」という議論自体、無意味です。
やらないのならば、「東京裁判はすべて有効である」と観念して、あれこれ、無意味な議論はやめるべきでしょうね。
まあ、何でもそうですが、疑問点があるのならば、解決のためのあらゆる可能性は放棄すべきではありませんね。
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