Comments
- ミルル
- 2010/11/24 05:34 PM
- くっくりさんへ
そうでしたか・・・母の同級生は近所の薬局のおじさんなので、時々ポスティングされるチラシに「いつでも気軽に声をかけて下さい」と書いてあります。
旦那がいつも投票している市議会議員の支援者さんも「何か困った事があったら言って下さい、すぐに時間を作らせます」と言ってるので、基本的には地元住民からの意見を待っているものだと思います??
でも、誰か紹介者がいたほうが議員さんの人柄や政治的な背景もわかりますし、お話しやすいですよね・・・
私の地元の署名活動も最初は一人の男性が立ち上がって、地域の保守系団体と出会い、駅前と住宅街で署名活動の結果、最後は千人以上の署名まで広がりました。
戦い方を知っている人とのご縁があれば、心強いですね。でも無理なさらないで下さいね。
転載はいつでもOKです^^
- KEN
- 2010/11/24 10:31 PM
- 皆さま、お疲れ様です。
「(仮称)生駒市市民投票条例(案)」に対する意見募集
http://www.city.ikoma.lg.jp/topic/topic_index.php?act=dtl&id=4655
に下記の反対意見書を送信しておきました。
意見書文例:全国市区町村の窓口へ、「外国人に投票権のある『常設型住民投票条例』への反対意見書」*利用・改変可*
http://sitarou09.blog91.fc2.com/blog-entry-219.html
(仮称)生駒市市民投票条例(案)
http://www.city.ikoma.lg.jp/img_dir/topic/4655_file1.pdf
( 投票資格者)
第3 条 市民投票の投票権を有する者( 以下「投票資格者」という。) は、次
の各号のいずれかに該当する者とする。
( 1 ) 年齢満1 8 歳以上の日本国籍を有する者で、引き続き3 月以上本市に住所を有する者( その者に係る本市の住民票が作成された日( 他の市町村から本
市に住所を移した者で住民基本台帳法( 昭和4 2 年法律第8 1 号) 第2 2 条
の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日) から引き続き
3 月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)
( 2 ) 年齢満1 8 歳以上の定住外国人で、引き続き3 月以上本市に住所を有する者( 外国人登録法( 昭和2 7 年法律第1 2 5 号) 第4 条第1 項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本市にあり、かつ、同項の登録の日
( 同法第8 条第1 項の申請による同条第6 項の居住地変更の登録を受けた場
合には、当該申請の日) から引き続き3 月以上経過している者に限る。)
2 前項第2 号に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者
をいう。
( 1 ) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理
に関する特例法( 平成3 年法律第7 1 号) に定める特別永住者
( 2 ) 出入国管理及び難民認定法( 昭和2 6 年政令第3 1 9 号)別表第2 の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
( 3 ) 出入国管理及び難民認定法別表第1 及び別表第2 の上欄の在留資格( 前号に該当するものを除く。) をもって在留し、引き続き3 年を超えて日本
に住所を有する者
これは、民主党が作成した原案に基ずいて作成しているそうですから、各地で次々に出てくると思われますので、今後、監視がひつようです。
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