Comments
- ぜろ坊主
- 2008/11/15 03:01 PM
- >腰抜け外務省さん
「日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。」
との一文が河野私案には入っていました。これには「両親との」という条件指定が抜けています。
もっと重要なのは、法案ではこれが抜け落ちている点です。抜いた理由を聞きたいものです。
法務官僚が「プライバシーの侵害になる」と言っているのはこの件かも知れませんが、「親子関係の認知」自体が究極のプライバシーだのに,その証明をプライバシーとして回避するなど理屈に合いません。
- 腰抜け外務省
- 2008/11/15 03:47 PM
- ぜろ坊主様、
ご教示誠に有難うございます。
DNA鑑定なしで法案が作成されているならば、重大事であると存じます。
クソ河野の私案は発見できたのですが、議論されている法案が見つかりません。申し訳ございませんが、現在の法案のリンク先等をご教示頂ければ幸甚に存じます。
- 日本国籍安売り反対!
- 2008/11/15 05:02 PM
- 国籍法改正法案 質疑 赤池議員 法務委員会 2008-11-14
http://jp.youtube.com/watch?v=_yOtNyBt8Ng
国籍法一部改正で日本終了?! 1/3
http://jp.youtube.com/watch?v=WfLfutS9PKw&feature=PlayList&p=AE8E78CDAA254E58&index=0&playnext=1
国籍法一部改正で日本終了?! 2/3
http://jp.youtube.com/watch?v=VIyqySjcYtY&feature=related
国籍法一部改正で日本終了?! 3/3
http://jp.youtube.com/watch?v=E0E58EsYw6g&feature=PlayList&p=AE8E78CDAA254E58&index=2
- 憂う男
- 2008/11/15 05:35 PM
- >腰抜け外務省 様
まとめWIKIにリンク貼ってあったんですが
衆議院HPの「議案」
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
表に「国籍法の一部を改正する法律案」があります。
たどって行くと最終的にここに辿りつきます。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17005009.htm
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第一七〇回
閣第九号
国籍法の一部を改正する法律案
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出し中「準正による」を「認知された子の」に改め、同条第一項中「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した」を「父又は母が認知した」に改める。
本則に次の一条を加える。
(罰則)
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たぶんこれだと思いますが、もしちがってたらすみません。
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