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- 補足
- 2008/12/15 02:45 AM
- 国籍取得_婚姻要件が違憲であるとの最高裁判決だった!
http://www.nicovideo.jp/watch/sm5548336
(動画より要約)
今回の悪質な拡大解釈
↓ ↓ ↓
認知届が提出されて、結婚していなくても
【 DNA鑑定無しで、すべて国籍を認める 】。
窓口で親子でないことを見破るのは不可能!
本人が告白しない限り不可能です!
実際の判決 = 『父母の婚姻を国籍取得の要件にすることは違憲である。』
河野のウソ = 『違憲判決が出たから認知届けを受理しなければならない。』
手続きをちゃんとすればいいだけの話。
二重国籍を認めろ。とは言ってない。
二重国籍を認める。とは書いてない。
完全に拡大解釈で、だましだ!
(音声部分要約)
▽河野太郎ブログ「国籍法改正案Q&A」より
Q.最高裁が違憲だといっても、国籍法を改正する必要はないのではないですか。
A.最高裁の違憲判決が出て、国籍法の第3条が違憲であるということが確定した時点で、認知届けが受理された子供の国籍取得届を却下することはできなくなりました。そのため、法改正をして国籍届けを受理する必要があります。もしも、何らかの理由で法改正ができない場合は、そのまま届け出を受理せざるをえなくなるかもしれず、法律的に安定しません。政府としては、そういう状況を避けたい。
▼そこが一番のウソです。
つまり、認知してほしい親子が届けを出した場合に、その人が本物かどうかを
【 チ ェ ッ ク し な い 】というのがこの法律です!
そこに問題があります。
だからこの河野氏の解答は、問題の「すり替え」です。
そこを皆さんは騙されているんですよ。
認知希望者が出てきたら、チェックをしましょう。
DNA鑑定をしましょう。
それが当然じゃないですか。
ポイントは河野氏が言っている、
違憲判決が出たので、申請がされたら【 受理しなければいけない 】。
ここのウソなんですよ。
実務的に考えれば、国籍の申請がたくさん来るからこれは放置はできないが、
問題は「父母の婚姻を国籍取得の要件にするということは違憲」というだけのこと。
従来の国籍取得の手続きをきちんとやればいいだけなんですよ。
「複数国籍を認める」などと言うのは拡大解釈です。
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