[2] 「南京大虐殺」入門の入門

Comments


まる
2007/03/08 07:13 PM
くっくりさん、こんばんは。いつも拝見させていただいています。私もふじこさんのように思っていました。勇気をふりしぼって友人に訴えたらちょっと引かれてしまいました。グルメだの旅行だののブログで韓国ラブで何も考えていない感じなのが気になって、もうちょっと政治や外交、歴史も知ってくださいと、いろいろ書きたいことはあれども自制しながらコメントしたら削除されていました(泣)そんなところに飛び込んだ私が馬鹿だったのか・・。皆がいろいろなことを知れば簡単に解決することもあるのにもどかしい気持ちです。今踏ん張らないとグルメだの旅行だのと言ってられなくなるというのに。世の中まだまだ平和ボケですね。ネットは自分の欲しい情報しか見ない傾向にありますので、こちらに集まってこないような人に知らせる必要があると常々思っていてのこの行動だったのですが・・。これにめげずにやっていきます。くっくりさんもこれからも頑張ってください!!応援しています。
福原
2007/03/08 07:49 PM
>コメント、こちらで紹介して下さってます。
http://trekky.mania.cx/blog/archives/2007/03/post_239.html

以下の内容で、ご挨拶を兼ねて補足コメントさせて頂きました。

>強制性はあったものの、少なくとも従来の解釈通り、軍による組織的関与は無いとの感想を得られた

 蘭印判決を尊重しなければならない日本の立場、としての感想になります。
 
 補足させて頂きますと、裁判記録は公表されていませんが、真偽は別に調書や判決の一部は漏れているようです。(あの半月城氏のサイトほか)
 これらによると、兵站責任者であった少佐の死刑判決、強制売淫目的誘拐・強制売淫・強姦ですが、当人が行った犯罪ではなく、部下の犯罪に関する不作為責任を問われたもののようです。
 軍の組織的関与というのなら、軍司令官まで含まれるものが、兵站担当までで収まっている点から、蘭印裁判では軍の組織的関与は否定されていると思われます。
 
 個人的な感想としては、強制売淫の実行犯、即ち慰安所経営者として2名の曹長が懲役刑となっていますが、死刑となった少佐が下士官に慰安所経営を任せていたとは考え難い事。また特定出来た筈の誘拐実行犯や強姦犯を訴追していない点、特に重要なのは慰安婦承諾書に署名させ、意思確認した筈の将校を訴追していない点(証言させれば慰安婦に不利益な証拠になる?)、少佐の個人犯罪が事実存在したかについては大いに疑問があります。
 関連して櫻倶楽部事件において、民間慰安所経営者を強制売淫・強姦共犯で訴追するためには、軍が管理していた抑留所から「誘拐」した者、承諾書への署名強制・意思確認をしなかった者の犯罪が認定され、且つ経営者が強制の事実を知っていた事が必要な筈ですが、裁判では経営者1名が訴追されただけです。
 
 蘭印法廷が、承諾書署名に関する強制の有無を無視している点からも、犯罪性そのものについても疑問があります。
       以上
 
>福原さんはブログはされてないのですか?
 流行に乗ってます・・・と言いつつ、実態は近現代史資料保存用で、ブログになっていません。(笑

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