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- 三角四角
- 2019/03/21 03:34 PM
- 【 事実を指摘する事が、何故貶める事に成るのですか?(中) 】
「沖縄の人も同じような気持ちなのかなあと、思います。」
沖縄と一緒にされては堪りません!
大阪市ヘイトスピーチ条例では、大阪市区域外の全国の日本国民にもブログ等で、大阪市民に対するヘイトスピーチの疑いが有れば、大阪市から不利益処分を受ける可能性が有るのですから。
異常ですね、日本全国を対象にする条例なんて、日本国憲法第94条に許された条例制定権の範疇を遥かに超えて居ます!
【 日本国憲法第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、『法律の範囲内』で条例を制定することができる。 】
【 地方自治法14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて『第二条第二項の事務』に関し、条例を制定することができる。(以下省略) 】
【 地方自治法第2条 2項 普通地方公共団体は、『地域における事務』及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 】
[ 日本国憲法第94条] ―→『 法律の範囲内 』で条例を制定 ―→ [ 地方自治法14条 ]―→ 『 第二条第二項の事務 』に関し、条例を制定 ―→ [ 地方自治法第2条 2項 ] ―→『 地域における事務 』を処理する。
大阪市は大阪市地域における事務の範囲を超えて、日本全国の事務を取り扱っているのです。
大阪市は、一地方都市の分際で全国の日本国民に政治力を及ぼし、支配しようだなんて、どんだけ頭が高いんじゃ!
丸で、日本国の中心みたいじゃないか。
「あっ。」だから大阪都か!
今、色々な事が繋がって来た。
兎に角、日本国憲法も地方自治法も碌に知らない癖に、条例を作ろうなんて、未だ早いんだよ! (本文終り)
- 三角四角
- 2019/03/21 03:40 PM
- 【 事実を指摘する事が、何故貶める事に成るのですか?(下) 】
〔参考資料〕
【 条例の効力・属地主義 】
【 「はじめて学ぶ地方自治<第一次改訂版>」 2015年9月15日2刷発行
発行所 学陽書房 著者 吉田 勉
p56 第4章 24 条例の意義と効力
p57 4 条例の効力
条例の効力は当該自治体の区域に限られる。これを条例の効力の属地主義という。
これによって、当該自治体の住民でなくてもその区域に入ってきた滞在者・通過者にもその効力は及ぶことになる。
逆に、当該自治体の区域外にいる人については、たとえその自治体の住民であっても条例の対象とはならないということになる。
例外としては、当該自治体の職員で区域外に勤務する者に対しては当然のことながら勤務条件や給与などの条例が適用される、すなわち属人的効力を有する条例もある。 】
【 「一番やさしい地方自治の本」 2006年7月20日 初版発行
発行所 学陽書房 著者 平谷 英明
p136 7章 ルールづくりは自らの手で―条例制定のしくみ
p143 2 条例の効力など
区域内が原則 ――――――――――
条例の効力は、原則として、その自治体の区域に限られます。
特に、住民に罰則や義務を課したり、権利を制限したりするような場合は、その区域に限られます。
自治体の3つの構成要素、住民、区域、自治権(59頁)を説明しましたが、自治権の具体的な表れである条例の対象が原則としてその自治体の住民、区域となるのは当然の流れです。(以下省略) 】
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