[2] 麻生さんの「靖国改革」

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さぬきうどん
2006/08/10 02:30 AM
くっくりさま。

昨夜、牛村圭さんの『「戦争責任」論の真実』(PHP)を購入し、途中まで読み進めました。あとまだ半分残っています。
私は、彼が述べているような基本的な歴史に対する姿勢、第一次史料を尊重する歴史家としての態度、先人に対する尊崇の念を含む研究姿勢を大切にして物事を語るべきだと思います。

すべては彼や彼が引証する本を読んだ上で、語って戴きたいなと思います。是非。
さぬきうどん
2006/08/10 02:59 AM
調子に乗ってもう一発。
書くとばれるかな。

私の父は大正十二年生まれで、工業学校を卒業して朝鮮に渡り鮮鉄に入り機関助手として勤務、その後応召され、支那戦線で従軍、主に輜重部隊の一員として戦いました。終戦は武漢で迎え、昭和二十一年に復員しました。
父とまともに戦争の話をしたことはありません。しかし、母と今話すと、「戦犯」のことを責めたり非難したことはなかったと思います。もちろん東條閣下も、昭和天皇陛下も。支那人や朝鮮人に関しても一言もありませんでしたね。
それが普通ではないでしょうか。
福原
2006/08/10 04:52 AM
 日本自らによる戦争責任追及は、終戦直後から閣議決定を経て陛下にも奏上され、一部開始されてもいました。
 しかし、46年2月GHQの「刑事管轄権の行使に関する覚書」により禁じられ、開廷中の軍律裁判も中止させられたのです。
 ポツダム宣言受諾条件に違反する東京裁判を実施し、日本を犯罪国家と認定するためには、無条件降伏であったと国民に思わせ、国民も軍閥に利用された被害者であったが「真実はこうだ」・・・いわゆる洗脳プログラムの一環として、ウヤムヤにさせられたのです。
 
 確かに、個々の戦争犯罪の具体的内容も理解せず、戦犯分祀を語るのは問題でしょうが、問題の本質は戦犯・裁判ではなく、講和条約とは無関係の国家、2国間条約で国交を回復した国家が、アムネスティ条項という国際慣習を無視し、他国の内政に干渉している点です。
 講和条約11条の規定はアムネスティの留保条件であり、判決受諾が永遠の戦犯追及ではない事は、戦犯が締結国の決定を経て赦免されている事からも明らかです。
 同条約25条は「ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。」と規定しています。
 如何なる権利も与えられていない国家が、この条約の判決受諾規定を持ち出して、日本国の権利等を減損・害しているわけです。
 
 戦犯裁判の再審は、国際司法裁判所などという前に、無理筋です。
 東京裁判が不当であろうと、拒否しなかったのが日本の選択であり、講和条約で判決を受諾して国際社会に復帰したのです。
 日本は、「強要された条約は無効」と主張するような国家ではありません。
 勿論、講和条約に反する国家に対しては、やくさんのような対応も可でしょうが。

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