Comments
- ねじまき鳥
- 2010/03/30 10:38 PM
- ぼやきくっくりさま
初めまして。
いつもブログを拝見しております。
ありがとうございます。
さて、スーパーライフのポスターですが、これは公職選挙法に抵触するのではないでしょうか?
衆参両院とも、任期6ヶ月前から候補者単独のポスターを貼ることは禁止されているはずです。
その定義などはややこしくて、頭の悪い私には理解しきれない部分もあるのですが・・・
間違えていたらすみません。
- 2010/03/30 11:03 PM
- >衆参両院とも、任期6ヶ月前から候補者単独のポスターを貼ることは禁止されているはずです。
候補者単独ではないから(レンホウといっしょだから)セーフではないかと。
- ねじまき鳥
- 2010/03/30 11:39 PM
- すみません。
私の書き方が悪かったみたいです。
単独というのは、一人という意味ではなく、候補者だけという意味で書きました。
例えば、候補者が講演会などを行う際、その講演会を告知する目的で、ゲストの人とのツーショットのポスターを貼ることはOKだと聞いた事があります。
昨年も城内さんが眞鍋かをりさんと一緒のポスターを貼ってちょっと話題になりましたよね。
この件は公職選挙法百四十三条に該当するみたいですが、なんだか違反しているようにも思えます。
曖昧なコメントですみません。
- 2010/03/30 11:57 PM
- 11:03 PMに書き込んだ者です。
すいません、ねじまき鳥さん、勘違いしてました。
レンホウも今年が改選なんですね。
要はこのポスターは清水、レンホウという候補者二人が載っているから法に抵触するんじゃないかと。
自分は法には疎いのでお答えしようがありませんが、そういう疑義が出てくるのはもっともだと思います。
気になりますね。
- 2010/03/31 01:06 AM
- 汚濁党 モラル法律 気にもせず
良を選びて 信を問うべし
- 舖沢さん
- 2010/03/31 06:50 PM
- 小沢幹事長プライドが高いのはわかりますが、とっくに政権末期を迎えてるのに、ここまでくるともう強情身が悪るすぎ。
- あんどれ
- 2010/03/31 11:35 PM
- 初めまして。某所にてこの件を知り飛んできました。
こういうのって直接店員に文句言ってもいいんじゃないですかね?「不愉快だ!」って。申し訳程度に少しだけ買い物しておくとなお効果あるようにも思います。「店長呼べ!」とか「選挙違反じゃないのか?」とか・・・ライフ本社に電話抗議するのもいいですが。
「お客様は神様」ですからw
- 腰抜け外務省
- 2010/04/01 02:27 AM
- 昔、選挙活動の手伝いで、ポスティングやら、ポスター貼りをやったことがありますが。政治活動の一環として、即ち講演会とか演説会のポスターとしてやるのはOKだったと思いますが。
(公職選挙法も変わったかも知れませんが・・・・)
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