Comments
- ポチ
- 2008/06/22 12:15 AM
- たぶん一番初めにツッコムべきこと
>良心の告発者に対するくっくりの評価は非常識で冷酷すぎる。
人を呼び捨てにしたりして
あなたは常識がないですね
- 日の丸
- 2008/06/22 12:22 AM
- ヤマタクは百害あって利権あり
今年の流行語大賞にならないかな
- ふら
- 2008/06/22 12:22 AM
- 今回は二つ質問させていただきます。
一つは、「シー・シェパードの違法行為」と仰っておられますが、その法律の何法でしょうか?
もう一つは、アメリカのテロ指定国家解除についてですが、「アメリカは動かせない」と仰っておられますね。その一方で、拉致被害者の御家族の方がアメリカに赴いて、直接解除を止めるように働きかけを行っておられますが、日本の政治家に対するアピールでサポートできるものなのでしょうか?
- ふら
- 2008/06/22 12:25 AM
- 一つ目の質問にある「その法律の何法」とあるのは、「その法律は何法」とです。お詫びして訂正させていただきます。
- 腰抜け外務省
- 2008/06/22 01:13 AM
- ふらとか言うの、あんたクレーマーか???
法的根拠は国連海洋法条約第87条公海の自由だ。
第87条 公海の自由
1 公海は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、すべての国に開放される。公海の自由は、この条約及び国際法の他の規則に定める条件に従って行使される。この公海の自由には、沿岸国及び内陸国のいずれについても、特に次のものが含まれる。
a 航行の自由
b 上空飛行の自由
c 海底電線及び海底パイプラインを敷設する自由。ただし、第6部の規定の適用が妨げられるものではない。
d 国際法によって認められる人工島その他の施設を建設する自由。ただし、第6部の規定の適用が妨げられるものではない。
e 第2節に定める条件に従って漁獲を行う自由
f 科学的調査を行う自由。ただし、第6部及び第13部の規定の適用が妨げられるものではない。
2 1に規定する自由は、すべての国により、公海の自由を行使する他の国の利益及び深海底における活動に関するこの条約に基づく権利に妥当な考慮を払って行使されなければならない。
2つ目の質問はそんなもん知るか。何もやらなきゃ何も起きない。何かやれば何かを起こせる可能性がある。それなら何かをしたほうがいいじゃないの。その結果までくっくりさんに責任とれというのかねあんたは?一体何様か?
- 腰抜け外務省
- 2008/06/22 01:26 AM
- あと国連海洋法条約第94条、旗国の義務にも違反してるな。
第94条 旗国の義務
1 いずれの国も、自国を旗国とする船舶に対し、行政上、技術上及び社会上の事項について有効に管轄権を行使し及び有効に規制を行う。
2 いずれの国も、特に次のことを行う。
a 自国を旗国とする船舶の名称及び特徴を記載した登録簿を保持すること。ただし、その船舶が小さいため一般的に受け入れられている国際的な規則から除外されているときは、この限りでない。
b 自国を旗国とする船舶並びにその船長、職員及び乗組員に対し、当該船舶に関する行政上、技術上及び社会上の事項について国内法に基づく管轄権を行使すること。
3 いずれの国も、自国を旗国とする船舶について、特に次の事項に関し、海上における安全を確保するために必要な措置をとる。
a 船舶の構造、設備及び堪航性
b 船舶における乗組員の配乗並びに乗組員の労働条件及び訓練。この場合において、適用のある国際文書を考慮に入れるものとする。
c 信号の使用、通信の維持及び衝突の予防
4 3の措置には、次のことを確保するために必要な措置を含める。
a 船舶が、その登録前に及びその後は適当な間隔で、資格のある船舶検査員による検査を受けること並びに船舶の安全な航行のために適当な海図、航海用刊行物、航行設備及び航行器具を船内に保持すること。
b 船舶が、特に運用、航海、通信及び機関について適当な資格を有する船長及び職員の管理の下にあること並びに乗組員の資格及び人数が船舶の型式、大きさ、機関及び設備に照らして適当であること。
c 船長、職員及び適当な限度において乗組員が海上における人命の安全、衝突の予防、海洋汚染の防止、軽減及び規制並びに無線通信の維持に関して適用される国際的な規則に十分に精通しており、かつ、その規則の遵守を要求されていること。
5 いずれの国も、3及び4に規定する措置をとるに当たり、一般的に受け入れられている国際的な規則、手続及び慣行を遵守し並びにその遵守を確保するために必要な措置をとることを要求される。
6 船舶について管轄権が適正に行使されず又は規制が適正に行われなかったと信ずるに足りる明白な理由を有する国は、その事実を旗国に通報することができる。旗国は、その通報を受領したときは、その問題の調査を行うものとし、適当な場合には、事態を是正するために必要な措置をとる。
7 いずれの国も、自国を旗国とする船舶の公海における海事損害又は航行上の事故であって、他の国の国民に死亡若しくは重大な傷害をもたらし又は他の国の船舶若しくは施設若しくは海洋環境に重大な損害をもたらすものについては、適正な資格を有する者によって又はその立会いの下で調査が行われるようにしなければならない。旗国及び他の国は、海事損害又は航行上の事故について当該他の国が行う調査の実施において協力する。
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