Comments
- chuu
- 2018/03/13 04:23 PM
- アップしていただいた自分の書き込みを読んで、補足です。
行政は積み重ねなので、後から参考などとして見返す可能性のある案件を処理するというのはよくあることで、私がそのような業務を担当した際は、後任者などから当時の事情を聞かれるのは嫌だし、そもそも覚えられないので、一件書類としてファイルにまとめる際に、作成資料を時系列に並べ、それに目次を付けるということにしていました(聞かれれば、まず「ファイルを読んで」と言い、それでも質問があればファイルを見て思い出して答えるとの対応)。
自分でペーパーを書くなどといった仕事をしていたのは課長補佐かせいぜい若手管理職くらいまでで、情報公開法も制定されていなかった時代なので、自分が作ったペーパーが役所外に開示されるということを考えなくてよかったのですが、情報公開法ができてからは開示されることも考えて(本末転倒ですが)、ペーパーを書くというのが一般的になっているはずですので、その点からも今回の決裁文書の件はなかなか特異なものと思います。
要は、上司や後任者にエクスキューズするためにいろいろ書き込んだものが、そのまま外に出てしまった話ではないでしょうか。ただ、内輪の話としても、なかなか文字にできないところ(例えば、ポリティカル・コレクトネスの観点からまずいもの)が、特殊性などと表現されているのかもしれません。
- Alberich
- 2018/03/13 04:40 PM
- 安倍昭恵氏は、”自分は家庭内野党だ”と発言していましたが、自分の行為で安倍内閣に打撃を与えれば、家庭外(本物の)野党でもできない事をやった事になります。
- 大阪府民の母
- 2018/03/13 06:27 PM
- あの議員のドヤ顔が嫌で最近はTVを見るのをやめました。ヤフーニュースも偏りがあるので見ません。子供に勧められてニュースの最新記事情報がランキング形式ででているのをチェックしています。TVでニュースにならないもの (今なら某に強制捜査が入った)がUPされてます。
- chuu
- 2018/03/13 07:44 PM
- youtubeなどで上がっている番組での議論を見ると、およそ役所だけでなく大組織で方針決定に参画したことがない方々が的外れな議論をされているように感じてしまうので、ついでに更に補足説明を。
まず、役所で必ず決裁文書を回さなければならないのは、公印を押した文書を外部に発出するときで、その際、決裁文書がなければ、発出文書の文書番号(例えば「近財管第〇号」)が取れないし、発出者(例えば近畿財務局長)の公印も押してもらえないことになる(公印管理部署には最終決裁者の押印がある決裁文書を持っていかなければならないし、公印を押した発出文書と決裁文書に割印をすることも多い)。
そして、このような場合を含め、ルーティンワーク的なものを除けば、決裁文書を回すのは単なる形式にすぎず、上司等の承諾は、決裁を回す前に時間をもらって資料に基づき口頭で行うことによっている。
このような事前の説明や調整を行わずに決裁を回すというのは形式的な事案以外はあり得ず、そのため、上司などが決裁文書における説明を読むということはないのが普通。ただ、起案者とかその上司が頼りないときは、事前に説明を受けた際に指示したとおりの内容となっているかを確認するため読むことはあり、決裁文書を回したときに中身をじっくり読まれるというのはかなり不名誉なことで、個人的には気分が悪かった(ただ、このような事情があるので、できの悪い職員ほどミスが少ないということもある)。また、関係が少なく事前に了解を得なくてもよいと判断して形式的に合議をしただけの部署なのに、事前の説明がなかったのでハンコを押さないと言って、決裁文書を突き返す人もいる。
このように決裁文書を回すというのは最後の形式的なものとなるため、担当者が起案して担当部局に文書を持って回って最終決裁者のハンコをもらうまで1時間もかからないというのも珍しくない。なお、決裁文書を回している途中で状況が変化することもあり、このようなときは新たな決裁を起こすこともあるが、頭紙ではなく別紙だけをかえればよいときは、上司の了解を得て別紙を代え、それまで決裁に回った部署を改めて回って、口頭でお詫びして訂正説明だけをすることが多かった。
というような事情で、決裁文書にいろいろな資料を付けるというのは、決裁を受けるために必要というのではなく、後任者などに説明するためのものと考えてよい(後任者などに必要な資料を残して引き継ぐというのはなかなか大変なので、そもそも大仕事をした後は資料を整理しようとする体力・気力もない。そして、決裁書に参考となる資料を付けておけば、後任者等に対する最低限の義務が果たせることになる)。
なお、今回の問題で官僚OBの方々がいろんなことを言われており、その中には仕事の関係でお付き合いした方もいるが、そのような方が決裁文書実務に詳しいかというのはかなり疑問。決裁文書の話は政策的な話が終了した後の形式ということが多いので、特に経済産業省など固有の権限が少なく、いろいろ政策提言をする(悪く言えば、霞が関のいろいろなところに口を出し、かき回す)という役所は、いろいろな説明ペーパーとかポンチ図を書くことは多いだろうが、決裁文書の内容をギシギシ詰めるということはないように思う。
また、同じ番号の決裁文書を複数作ることがあると話される方もおられるが、私の知る限りは、あり得ない。なお、個人的に経験があるのは、関係省庁や部署が多すぎて1つの文書で決裁を回すと時間がかかりすぎるので、関係先ごとの頭紙を作って、全ての関係先の合議が得られた後に1つの文書としたものくらい。
また、決裁が下りた後に決裁文書を書き換えるのは難しいという話もあるが、その決裁文書を文書課などの別部署ではなく個々の担当課で保管している場合は、非常に簡単ことが多い。今回のものは知らないが、決裁文書のスタイルとして、1枚紙(カガミとか頭紙と呼ぶことが多く、文書番号、起案日・決裁日、案件名などのほか、押印欄があり、例えば「標記の件については、別紙のとおりでよろしいか。」(この表現とか記述の詳細は役所ごとにかなり個性がある)として、稟議対象の本体について説明され対処案が記載されたペーパーが別紙として添付されるというものが多いと思う。そして、このようなものは、別紙を差し替えれば書き換えが終了し、結論部分が同じであれば、書き換えたことも分からないし、行政としては、その時点の関係者の認識は書き換える前と同じなので、何ら問題はない。このため、その時点の担当者が決裁文書を読み直すこともないし(そもそも、担当者であれば別紙と同じペーパーを持っている)、書き換えたとしても意味はないので、そのようなことが起こるとも考えられない。
[5] comment form
[7] << [9] >>