Comments
- ふにゃふにゃ
- 2008/11/20 01:38 PM
- まあまあ、どちらも冷静にいきましょうよ。
右だ左だとレッテル張り合ってもしょうがないでしょ。
「いしけりあそび」さんより、まとめwikiの方が、法律的な問題がわかりやすいですよ。
まとめwiki
http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/12.html
改正案自体は、悪用に対する脇が甘すぎる点を事後的に修正すればよいだけではないですか?
みなさんの努力で付帯決議も付いたわけですし。
最高裁判決のもとになった親子は確かにうさんくさいですが、現実に親も子も認知を希望していても、できない子供たちが主に東南アジア方面に万人単位でいるわけですから、ほっておく訳にもいかないんでは?
保守を自認するなら、八紘一宇の精神も忘れないようにしましょう。
中国に併呑される端緒にならないか、みんな不安なのはよくわかりますが、異論にも耳を傾ける余裕を持ちましょうよ。
と、工作員扱いを覚悟で書き込んでみるテスト。
- 佐藤
- 2008/11/20 02:04 PM
- >イデオロギーに染まった意図的なミスリードが拡散した結果
まったく、根拠も提示せずなにを寝ぼけた事を言っているのか。どんなイデオロギーに染まっているというのだろう。
単純に考えても、こんな安価に安直に日本国籍が取得できて、誰が徳をするのか考えてみるといい。普通の神経をしていれば、法務省のかたくななDNA拒否の姿勢といい、市町村や法務局の窓口でどうやって偽装認知を見破るのかという現場の問題といい、あげく認知を行う父親の出頭を強制しないという全くのぐずぐずさ加減に、危機感を抱かないみゆきさんの方がむしろ、イデオロギーに染まった意図的なミスリードおかしたいのだろうと、勘ぐられても仕方がないだろう。
同じように、何の根拠も示さず、青山氏を【さて、最近「青山さん、どうしちゃったんですか?」って思うこと、多くないですか? 経済よりも外交で投票しろって言ってみたり…。】と揶揄する貴女の意図はどこにあるのか。
- 腰抜け外務省
- 2008/11/20 03:33 PM
- みゆき様、
今の日本はインフレ傾向ではないでしょうか?(少なくともデフレスパイラルという状況には無い。)
さて本題ですが、
平成8年7月30日付法務省入国管理局長通達は以下のとおりです。
http://yshimada.com/yybbsplus/yybbs.cgi?mode=new_html&no=9
ちなみにこの通達は国際結婚を斡旋する司法関係者のホームページから拾ってきました。調べたところ同種の業務を専門に取り扱う司法関係者は多いようですね。(特に司法書士)
つまり、見方を変えれば、違法、或いは違法すれすれの「日本人の実子を扶養する外国人親」が司法関係者の手引きにより、入国している可能性があります。
また
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さらに、日本に滞在している場合であっても、母に在留資格がある場合は、子についても在留資格が与えられるのですから(上記「定住者」に関する平成2年法務省告示第132号の第6号)、社会福祉に関する国籍条項が法令ないし運用上ほぼ全廃されている現在では、虚偽認知をしてまで日本国籍をとらせる動機がありません。
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との御説ですが、虚偽認知をしてまで日本国籍を取得したいという人は山ほどいるのではないでしょうか?そうでないとするなら、何故、日本人のパスポートが50万円前後で取引され、国籍は300万円前後で取引されるのでしょう?
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在留特別許可とは、密入国や不法滞在などで入管法に違反して日本に滞在している人が、法務大臣から例外的な許可をもらい正規のビザを取得することです。
しかし、申請者は、原則としてその全員が本国に強制送還されることを前提とした退去強制手続きを受けることになっています。そのため、「在留特別許可申請」と一般的には言われていますが、実際にはそのような申請はありません。あくまでも退去強制手続の中の1つの救済措置です。
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との御説ですが、実際には下記のURLの通り、これも司法関係者が在留特別許可申請を補助し、53件申請し、53件が認められていると実績を誇っています。
http://www.visadaikou.jp/gyomu2-3.html
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とすると、この度の法改正で、虚偽認知が問題になるのは、いずれも在留資格のないまま日本に滞在する外国人父と外国人母の間に生まれた子で、子が出生してからある程度経過しているケースに限られます。
ただですね、ここまで読めばわかると思いますが、実は単に在留だけを問題にするのであれば、上記の平成8年7月30日通達で、虚偽認知がばれなければ、これまでも在留特別許可は取得できたのです。
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だから、我々が問題としているのは「在留特別許可」ではなく、「日本国の国籍」です。
法律の解釈などというのは、専門家の手にかかればどのようにでもいじくれます。全うな弁護士なら司法の場に出ても通用する法解釈を示してくれますが、特定の思想・信条にかぶれている弁護士の場合、どのようにでも都合よく解釈をしてきます。(日本弁護士会に電話してみれば分かります。)
一司法関係者の文章をもって、「お人よしで、人をすぐに信じてしまう癖がある」と断じられるのは如何でしょうか?たぶん(或いはほぼ確実に)違う解釈を示してくる司法関係者はいるでしょう。
現に、青山さんが公安、司法、警察に確認したところ、違法ビジネスが増えると言っておられますから、異なる司法見解を持った方は居られるということではないでしょうか。
あなたこそ他人の文章を鵜呑みにせず、常に異なる法解釈は存在するという意識を持ち、ご自分の頭で思考されないと、偏った思想を持った方たちに都合よく使われてしまいますよ。
ご注意あれ。
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