Comments
- モモタロさん
- 2008/12/14 12:19 AM
- なんだこれ。
もう少しつっこんだ話をしてほしかった。
DNA鑑定はじめから導入すればいい話だし、韓国人が日本にきていいことなんて一つもないですよ。これって偏見とかではなく事実です。百害あって一利なしなんて韓国人(中国人)のための言葉ですよ。世界中で韓国に優しい国なんて日本しかないんですから・・・
- たろさ
- 2008/12/14 01:50 AM
- やっぱりうそつきタロー
大部分は市町村に認知届を出した時点ではねられるので
せいぜい50万円以下の罰金でしかない。しかも「だまされた」ということが認められたら、罰金取られるかどうかあやしい。
法務局が市町村の「認知」についてどれほど口出しするか?役所の縦割りを考えたら
究極のざる法になるべく定められたようなもの
- ガキオヤジ
- 2008/12/14 02:37 AM
- この国籍法改正案を出すきっかけとなった裁判を見て思ったのですが、どうも日本人はフィリピーナの実態を知らなさすぎる気がします。
是非とも一度以下のサイトを読んでみると連中の実態が良く判りますよ。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~v-o-t/philippin1-jiken.htm
- よゐこ
- 2008/12/14 11:11 AM
- 「国籍法」と「民法」の整合性は必要か?同一の犯罪に対して「刑事」と「民事」で異なる結果が出ることがあり、法的に許容されているので「国籍法」と「民法」での親子判定結果が違っても許容できるはず。
厳密に言えば「国籍法」が求めているのは国籍継承の条件であり、親子判定ですらなく、A国人の父とB国人の母の間の子の国籍は、<二重国籍を認めない>大前提のもとではA国かB国の国籍が否定される。
そもそも、親子関係=国籍の継承とすること自体に無理がある。親子関係は国籍継承の一つの必要条件であり、十分条件を追加すれば良いのだ。たとえば、国籍の付与の条件を「父・母(民法の意味の父母)いずれかが日本人であること」かつ「遺伝的に1/2以上の祖先が日本国籍所有者であること」にすれば矛盾は解決する(この場合、民法上の父母は養父母でも良いと思う)。
法の前の平等が云々されるが、国籍条件を上のようにした場合、嫡出子に対してDNAの継承を推定してDNA鑑定免除(単に省略するだけで、虚偽のある場合罰則が科せられると同時に日本国籍を遡及して取り消される)とし、非嫡出子にDNA検査を義務付ける(日本人同士の子供でも非嫡出子にはDNA鑑定を義務付ける)とすれば利便性も損なわず問題ないように思える。
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