Comments
- くっくり
- 2006/04/17 09:52 PM
- 永世規制さん:
わかりやすいご説明をありがとうございます。私は「七大タイトル」の存在すら知らなかったという(^_^;。なるほどね〜。購読者を増やすためにも朝日としては取りに行ったってことなんでしょうね。
- 腰抜け外務省
- 2006/04/17 10:02 PM
- くっくりさん、こんばんは〜
韓国がいいたいのは国連海洋法条約第56条第1項Dの「海洋の科学的調査」権は自国にあるということなんでしょうね。
第56条 排他的経済水域における沿岸国の権利、管轄権及び義務
1 沿岸国は、排他的経済水域において、次のものを有する。
a 海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源(生物資源であるか非生物資源であるかを問わない。)の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利並びに排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のためのその他の活動(海水、海流及び風からのエネルギーの生産等)に関する主権的権利
b この条約の関連する規定に基づく次の事項に関する管轄権
c 人工島、施設及び構築物の設置及び利用
d 海洋の科学的調査
でもって第73条第1項の「必要な措置」と言ってるのでしょうが、
第73条 沿岸国の法令の執行
1 沿岸国は、排他的経済水域において生物資源を探査し、開発し、保有し及び管理するための主権的権利を行使するに当たり、この条約に従って制定する法令の遵守を確保するために必要な措置(乗船、検査、拿捕及び司法上の手続を含む。)をとることができる。
こういう条文は無視なんでしょうね・・・・・・
第59条 排他的経済水域における権利及び管轄権の帰属に関する紛争の解決のための基礎
この条約により排他的経済水域における権利又は管轄権が沿岸国又はその他の国に帰せられていない場合において、沿岸国とその他の国との間に利害の対立が生じたときは、その対立は、当事国及び国際社会全体にとっての利益の重要性を考慮して、衡平の原則に基づき、かつ、すべての関連する事情に照らして解決する。
- 腰抜け外務省
- 2006/04/17 10:40 PM
- ちなみに中国は思いっきりEEZにおける「航行の自由」無視ですけど・・・・・・
第58条 排他的経済水域における他の国の権利及び義務
1 すべての国は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、排他的経済水域において、この条約の関連する規定に定めるところにより、第87条に定める航行及び上空飛行の自由並びに海底電線及び海底パイプラインの敷設の自由並びにこれらの自由に関連し及びこの条約のその他の規定と両立するその他の国際的に適法な海洋の利用(船舶及び航空機の運航並びに海底電線及び海底パイプラインの運用に係る海洋の利用等)の自由を享有する。
2 第88条から第115条までの規定及び国際法の他の関連する規則は、この部の規定に反しない限り、排他的経済水域について適用する。
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